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あしあと

    委任状について

    • [更新日:2023年6月29日]

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    委任状とは

    第三者にある事柄を依頼するとき、その意思表示を書き記す文書のことです。

    所得情報や資産情報をはじめとする課税情報は、個人情報です。

    そのため、各種税証明や個別具体的なお問い合わせにつきましては、個人情報保護の観点から、本人以外の方が代理人としてお手続きされる場合には、委任状が必要です。

    ご家族の方の証明などの際にもご理解とご協力をお願いいたします。

    また、ご来庁が難しい場合は郵送による手続きも可能です。

    委任状が必要な手続き
    所得証明などの税証明 

    車検用納税証明書は、車検証(写し)でも構いません。

    未成年の子どもの分を親権者が取得する場合

    法人の場合は、「委任状」もしくは「代表者印が押印された申請書」が必要です。

    (代表者の個人印ではなく、法人としての代表者印です。)

    課税資料の閲覧

    個別具体的な市税の問い合わせ

    名寄帳の請求などを含め、委任状が必要です。

     原動機付自転車等の手続き
    登録・名義変更・廃車

    申告書に押印いただいている場合は不要です。

    住宅用家屋証明書 

    不要(再発行の場合は必要です。

    注意事項

    • 原則、委任する人(請求する権利のある人)が必要な事項を自筆で作成し、押印をお願いします。
    • 委任する人が法人の場合は、代表者印の押印をお願いします。

    請求等する権利のない人が無断で作成した委任状は無効です。

    • 私文書偽造罪(刑法第159条)により刑事罰の対象になる場合や民事上の損害賠償責任を負うこともあります。

    関連項目/よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年3月15日]

    ID:23741