【住宅用家屋証明書】未入居の際に必要な追加書類
- [更新日:2024年12月3日]
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未入居の場合は、1及び2の書類が追加で必要になります。


1.未入居申立書・入居見込み確認書
令和6年7月1日から、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理または媒介する場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」に代えることが可能になりました。
未入居申立書
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入居見込み確認書
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2.現在家屋の処分方法に関する書類等
現在家屋の処分方法 | 必要書類 |
---|---|
売却もしくは賃貸する | 売買契約書・賃貸契約書・媒介契約書など |
賃貸契約の解除等 (現住家屋が借家、社宅、寄宿舎、寮等) | 自己の所有物件ではないことを確認できる書類 |
証明申請者の親族が居住する | 親族の上申書 |
処分方法が未定 | 入居が登記後になる理由の疎明書類 |


自己の所有物件ではないことを確認できる書類
- 賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書、現住家屋の登記事項証明書等
- 親族所有の場合は、親族からの上申書でも構いません。


親族の上申書
親族からの上申書
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入居が登記後になる理由の疎明書類

現在家屋の処分方法が
未定の場合に限り、やむを得ず入居が登記の後になることを証する書類が必要になります。

(例)資金を借りるため抵当権の設定を急ぐ場合
- 当該家屋を新築又は取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書や代金の支払期日の記載のある売買契約書
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) ファクス: 0743-74-1333