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    要配慮者への資格確認書の交付について(マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診が困難な場合)

    • [更新日:2025年6月13日]

    マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難な人(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行します。要配慮者として資格確認書の交付を受けた人には、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

    (注意1)世帯主が変わった等の理由により、被保険者番号が変更された場合には、再度交付申請が必要になります。

    (注意2)交付申請をされた方が、下記1~4の対象外となった場合、国保医療課へ申し出てください。

    要配慮者の対象者及び申請について

    要配慮者の対象者

    1.要介護認定を受けている人

    2.障害者手帳の交付を受けている人

    3.DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人(または予定されている人)

    4.その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる人(施設入所者など)


    <要配慮者に該当しない人の例>

    上記1~4のいずれにも該当しない人で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要のない高齢者 など

    申請に必要なもの

    ・世帯主及び要配慮者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ・国民健康保険 資格確認書交付申請 (要配慮者) (窓口にて記入いただきます)

    ・1の場合 介護保険被保険者証

    ・2の場合 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

    ・3の場合 なし

    ・4の場合 その他の理由を客観的に確認できる書類(詳しくはお問い合わせください)


    (注意1)代理人が申請される場合は、上記に加えて委任状及び代理人の本人確認が必要です。

    (注意2)郵送での申請を希望される場合は、国保医療課国保係へお電話ください。申請書を郵送します。

    マイナ保険証の利用登録解除について

    要配慮者に該当しない場合であって、マイナ保険証を今後も利用する予定がなく、資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除申請を行ってください。

     マイナ保険証の利用登録解除については、こちら(別ウインドウで開く)

    社会保険に加入している人などは加入している健康保険組合等にお問い合わせを

    生駒市国民健康保険に要配慮者として資格確認書の交付申請ができる人は、生駒市国民健康保険に加入している人です。

    その他の健康保険に加入している人は、加入している健康保険の保険者(保険組合等)にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市 子育て健康部 国保医療課
    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460) ファクス: 0743-75-4879

    [公開日:2025年6月13日]

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