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    児童手当認定請求書等

    • [更新日:2024年7月26日]

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    手当の概要説明

    児童と暮らし、児童を養い、守り育てる人であれば、一定の条件のもと、児童手当が受給できますので、それを申請する様式です。


    児童手当の請求者とは、支給対象となる中学校修了前までの児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。

    申請時の必要書類等

    ◎新規申請(第1子の出生・他市町村からの転入・所得超過者の再申請など)

    1、児童手当・特例給付 認定請求書

    2、請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

    3、請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードの場合は4と併用可)

    4、健康保険証の写し(生駒市国民保健、株式会社お勤めで厚生年金加入の方、私学共済加入の方は不要)

       (注意)被扶養者の方、国家公務員共済、地方公務員共済等の方は必要

    5、別居監護申立書(児童が別居の場合のみ必要)

    6、別居児童のマイナンバーが確認できるもの(児童が別居の場合のみ必要)

    代理人が申請される場合は、上記に加えて

    • 代理人の本人確認書類
    • 委任状(請求者の本人確認書類の原本を持参される場合は不要です)

    (注意)加入保険及び加入年金等の確認をする必要があるため、請求者の健康保険証をご持参ください(写し可)

         なお、事務の関係上、以下の方は健康保険証の写しのご提出が必要となります。

          (国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされる者)

           ・共済組合や職員団体の事務を行う者

           ・国と民間企業の人事交流による派遣職員

           ・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等

           ・行政執行法人の職員

           ・国立大学法人の職員

           ・日本郵政共済組合の組合員

          (地方公務員等共済組合に加入しているが、被用者とされる者)

           ・共済組合や職員団体の事務を行う者

           ・公益的法人へ派遣されている地方公務員

           ・特定地方独立行政法人の職員

    7、その他(それぞれの状況により上記以外の書類が必要になる場合があります)


    ◎額改定申請(第2子以降の出生等)

    • 児童手当・特例給付 額改定届

    対象児童が別居の場合は、上記に加えて

    • 別居監護申立書
    • 別居児童のマイナンバーが確認できるもの
    • 請求者の本人確認書類


    ◎受給事由消滅届(転出等)

    • 児童手当・特例給付 受給事由消滅届

    市外にお引越しの場合

    • 請求者の本人確認書類

    (注意)その他のご離婚、公務員になられた場合などは下記問い合わせ先までご連絡ください。


    ◎登録口座の変更(請求者名義の口座に限ります)

    • 口座振込依頼書
    • 新しく登録する口座の通帳またはキャッシュカードの写し
    • 請求者の本人確認書類

    (注意)登録口座の変更は、支払の前月15日までにお申し出ください。

    申請方法

    上記の請求書類と添付書類を合わせて、下記担当課まで直接もしくは郵送で申請してください。

    郵送の場合は、市役所担当課が受け取った日付が受付日となりますので、ご注意ください。



    受給証明書の発行について

    指定期間に支払った児童手当等の金額を証明するものです。

    担当課窓口で児童手当受給証明願を出していただき、15分程度で即日発行が可能です。

    証明書1通につき、300円の発行手数料がかかりますのでご了承ください。

    受付場所

    備考

    • 手当の受給は申請した日の翌月分からとなります。
    • 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。なお、特に指定のあるものをのぞき受付は随時行いますが、執務時間内にお願いいたします。
    • 申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、下記担当課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市教育部児童総務課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務給付係:2811、学童係:2820)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2016年1月1日]

    ID:629