国保_限度額適用認定証等の交付
- [更新日:2021年10月29日]
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医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳以上75歳未満の人で所得区分が低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより、一つの病院での支払いが月単位で限度額までとなります。
(注意)限度額および所得区分の詳細については国保医療課にお問い合わせください。
70歳以上75歳未満の人で、高額療養費の区分が「現役並み所得者3」、又は「一般」の人は、高齢受給者証を提示することにより、一つの病院での支払いが月単位で限度額までとなります。

申請に必要なもの(郵送での申請可)
- 保険証
- 世帯主及び対象者の個人番号のわかるもの(個人番号カード等)
◇郵送での申請ができます。送付書類は次のとおりです。
1.申請書(必要事項をすべて記入してください)

対象にならない費用
- 食事代
- 個室代
- 差額ベッド代
- 文書料
- 消耗品代等保険がきかないもの
国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
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お問い合わせ
生駒市福祉健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!