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    国保_限度額適用認定証等の交付

    • [更新日:2024年2月2日]

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    医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳以上75歳未満の人で所得区分が低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより、一つの病院での支払いが月単位で限度額までとなります。
    (注意)限度額および所得区分の詳細については国保医療課にお問い合わせください。
    70歳以上75歳未満の人で、高額療養費の区分が「現役並み所得者3」、又は「一般」の人は、高齢受給者証を提示することにより、一つの病院での支払いが月単位で限度額までとなります。

    申請に必要なもの(郵送での申請可)

    1. 保険証
    2. 世帯主及び対象者の個人番号のわかるもの(個人番号カード等)


    ◇郵送での申請ができます。送付書類は次のとおりです。
    1.申請書(必要事項をすべて記入してください)

    対象にならない費用

    • 食事代
    • 個室代
    • 差額ベッド代
    • 文書料
    • 消耗品代等保険がきかないもの

    国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    限度額適用認定証の事前申請が不要になる場合があります

    マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録された方は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)が可能な医療機関等において、「限度額適用認定証」(70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳以上75歳未満の人で所得区分が低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が無くても、マイナンバーカードを提示し、ご本人が情報提供に同意することで、健康保険の資格情報確認(オンライン資格確認)され、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

    【注意事項】

    マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。事前に医療機関等にお問い合わせください。

    オンライン資格確認には、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(長期入院)の表示項目がありません。該当される方は、別途お手続きが必要ですので、国保医療課にお問い合わせください。

    所得に応じて限度額情報が適用されるため、所得の申告がない場合は正確な限度額情報が適用されない場合があります。別途お手続きが必要ですので、国保医療課にお問い合わせください。

    国民健康保険税に滞納がある場合はご利用いただけません。

    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年2月2日]

    ID:1099