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    ひとり親家庭等医療費助成制度

    • [更新日:2025年1月15日]

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    ひとり親家庭等のうち次の項目に該当する人を対象に、病気やけがなど受信したときに医療機関に支払った保険診療分の自己負担金を助成しています。
    なお、認定には所得制限がございます。

    助成を受けるためには、毎年更新申請が必要です。

     

    対象

    ・18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項・第2項に規定する)配偶者のない人とその児童
    ・父母のいない18歳になった最初の3月31日までの間にある児童を養育している配偶者のない人または婚姻したことのない人とその児童

    助成を受けるには(郵送での申請可)

     (窓口での申請の場合)

     次の書類を持って、市役所1階国保医療課(窓口7番)にて「医療費受給資格証」の交付申請をしてください。

    1. 対象となる人すべての加入保険情報がわかるもの
    2. 対象者とその扶養義務者の個人番号を確認できるもの
      (個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
    3. 申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)
      (個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
    4. 対象となる人すべての戸籍謄本
    5. 銀行口座がわかるもの

     (郵送による申請の場合)

     必ず事前に福祉医療係へご連絡をお願いします。 その上で、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書に次の書類を同封して提出してください。

    1. 対象となる人すべての加入保険情報がわかるもののコピー
    2. 対象者とその扶養義務者の個人番号を確認できるもののコピー
      (個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
    3. 申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)のコピー
      (個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
    4. 対象となる人すべての戸籍謄本の原本

    窓口での申請、郵送による申請のいずれの場合も、申請受付後概ね1週間後に、認定の方へは医療費受給資格証を、却下の方へは却下通知を送付いたします。

    ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    助成内容

    医療費(自己負担金)のうち保険診療分から一部負担金と高額療養費等を差し引いた金額を助成します。(入院時の食事にかかる標準負担額を除く。)

    一部負担金:未就学児の令和5年3月受診までと小学生以上の受給者
     ・通院
      1医療機関(レセプト)ごとに月額500円、ただし調剤薬局は一部負担金なし
     ・入院
      1医療機関(レセプト)ごとに月額1000円(14日未満の入院の場合は月額500円)

    一部負担金:未就学児の令和5年4月受診以降
      ・なし

    *入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、薬の容器代等、医療保険の対象外の費用は助成の対象となりません。

    *園・学校の管理下でのけが等で医療機関にかかった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象になるため、ひとり親家庭等医療費助成制度は対象外になります。受給者証を提示せず、学校でのけが等である事を医療機関へお伝えください。

    所得制限

    本人及び扶養義務者等について、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については前々年の所得)が、児童扶養手当施行令に規定する額を超える場合、助成の対象となりません。(所得制限により、この制度の助成が受けられない場合でも、0~18歳になって最初の3月31日までの児童は子ども医療費助成を受けられます。)
    本人及び扶養義務者等の所得が未申告の場合、医療費助成を受けることができません。所得のない人、非課税年金(障害者年金、遺族年金等)受給者も必ず申告してください。

    所得制限限度額表
    扶養親族等の数父または母及び孤児でない
    子の養育者   
    孤児等の養育者、配偶者
    扶養義務者
    0人2,080,000円2,360,000円
    1人2,460,000円2,740,000円
    2人2,840,000円3,120,000円
    3人3,220,000円3,500,000円
    4人3,600,000円
    3,880,000円

    ■1月~7月は前々年所得、8月~12月は前年所得を参照します。

    ■所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には
     上記の額に次の額を加算した額。
    (1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円
       特定扶養親族一人につき15万円
    (2)老人扶養親族一人につき6万円
    ■扶養親族等の数が5人以上の場合は、一人につき38万円を加算した額
    ■扶養義務者は、本人または子と同一世帯にある場合、また他の制度において生計維持関係が
     認められる場合(本人または子が社会保険または税法上の扶養義務者である)の者です。
     注1 この所得制限は、児童扶養手当を準用しています。
     注2 所得が制限を超えたご家庭のお子さま(18歳になった最初の3月31日まで)は子ども医療費
        助成制度を受給できます。(所得制限はありません)

    受給資格証交付申請をされた後に、扶養義務者の変更や所得情報の修正があった場合は再度申請が必要です。再申請後、資格要件を満たさない場合は資格要件を満たさない期間に支給した助成金を返金していただきます。

    助成方法(県内受診の場合)

    奈良県内の医療機関を受診時に、窓口で「医療費受給資格証」とマイナ保険証または資格確認書を提示してください。

    未就学児とそれ以外の方で、窓口での負担額が異なります。(ただし、いずれの場合も最終的に一部負担金のみの負担となるように医療費が助成されます。)

    未就学児と未就学児以外の方の助成方法の違い
      資格証の色 助成方法 窓口負担額医療費の返金 
    未就学児  水色 現物給付 なし なし
     子ども(令和6年8月1日以降) 秋桜色  現物給付病院 500円(14日以上の入院は1000円)
    薬局はなし
    なし
    上記以外の受給者
     白色自動償還総医療費の3割窓口支払額から一部負担金を除いた額を受診から約3か月後に指定口座に自動返金

    *「医療費受給資格証」の提示がなかった場合、後日市役所に「医療費助成金交付申請書」(別ウインドウで開く)に領収書の原本を添えて申請しなければ医療費が助成されません。

    *小児慢性特定疾患、自立支援医療、難病医療等の公費に該当する場合、保健所もしくは市役所(公費によって窓口が異なります)で公費の認定手続きを必ず行ってください。医療機関を受診する際は、「医療費受給資格証」と他公費資格証の両方を必ず提示してください。

    *子どもとは小学校入学から18歳になった最初の3月31日に達するまでの方です。

    助成方法(県外受診の場合)

    県外で受診した場合、「医療費受給資格証」は使用できません。

    未就学児も未就学児以外の方も同様に、窓口で一旦医療費の自己負担額を支払い、後日市役所に「医療費助成金交付申請書」(別ウインドウで開く)に領収書の原本を添えて申請してください。郵送でもお手続き可能です。

    高額療養費について

    医療費が高額になった場合、健康保険組合等へ高額療養費の支給申請が必要な場合がありますので、事前に、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。

    各種届出

    次のような場合は、届出が必要です。

    ・父または母または自動の養育者が婚姻(同居、住民登録上同住所にいる等事実上の婚姻関係を含む)したとき

    ・加入している健康保険に変更があったとき

    ・住所、氏名に変更があったとき

    ・自動償還登録口座を変更したいとき

    ・学校や保育園、幼稚園でのけがで受診し、独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害給付制度」の申請をしたとき

    ・扶養義務者の変更や所得情報の修正があったとき

    医療費受給資格証を紛失したとき(郵送での申請可)

    次の書類を持って、市役所1階国保医療課(窓口7番)にて再交付申請をしてください。

    ・受給対象の方と健康保険の扶養者の方の加入している加入保険情報がわかるもの

    郵送の場合は、予め福祉医療係にご連絡お願いします。その後、受給資格証再交付申請書に必要事項をご記入の上、受給対象の方と扶養義務者の方の上記書類のコピーを添えてご提出ください。

    受給資格証再交付申請書

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    自動償還登録口座を変更したいとき(郵送での申請可)

    次の書類を持って、市役所1階国保医療課(窓口7番)にて変更申請をしてください。

    ・変更後の銀行口座がわかるもの

    郵送の場合は、予め福祉医療係にご連絡お願いします。その後、医療費自動償還登録口座申請書に必要事項をご記入の上ご提出ください。

    医療費自動償還登録口座申請書

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    加入している健康保険に変更があったとき(郵送での申請可)

    次の書類を持って、市役所1階国保医療課(窓口7番)にて加入保険変更の届け出をしてください。 

     ・受給対象の方と健康保険の扶養者の方の変更後の加入している健康保険情報がわかるもの

    郵送の場合は、予め福祉医療係にご連絡お願いします。その後、加入医療保険変更届に必要事項をご記入の上、上記書類のコピーを添えてご提出ください。

    加入医療保険変更届

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    健康保険から療養費の給付を受けた場合

    一旦10割でお支払いされた医療費(小児弱視治療用眼鏡、補装具、保険証等忘れなど)について、ご加入の健康保険組合等で療養費の給付があった場合は、医療費助成の対象となります。

    還付の申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

     

     

    医療機関の適正受診にご協力を!

     医療費助成の費用は、市民の皆さまの大切な税金で賄われています。

     ・一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。

     ・医療費が高くなる夜間や休日の受診はできるだけ避けましょう。

     ・病院の重複受診はやめましょう。

     ・ジェネリック医薬品を活用しましょう。

     

    医療費助成を受けた保険診療分は、確定申告の医療費控除の対象になりません。

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-75-4879

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年11月13日]

    ID:11640