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    国保_高額療養費の支給

    • [更新日:2023年2月14日]

    医療費の自己負担額を高額支払ったとき、窓口で申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

    なお、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

    申請に必要なもの(郵送での申請可)

    病院等へ支払った領収書(支払証明書)原本、振込先となる世帯主名義の口座がわかるもの、受診者の国民健康保険被保険者証、世帯主及び受診者の個人番号がわかるもの

    • 領収書は窓口にお越しの際、原本を確認し、コピーをとらせていただいた後、原本を返却させていただきます。
    • 原本確認が必要となりますので、医療費控除で原本を提出する前にお越しいただきますよう、お願いいたします。

    ◇郵送での申請が可能です。送付書類は次のとおりです。

    1. 国民健康保険高額療養費支給申請書(必要事項をすべて記載してください)
    2. 領収書(コピー可)

    70歳未満の場合

    • 自己負担額が1ヶ月の限度額を超えたとき
      同じ人が同じ月内に同じ医療機関(入院・外来・歯科は別計算)に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
    70歳未満の自己負担限度額(平成27年1月から)
    区分自己負担限度額(月額)
    3回目まで
    自己負担限度額(月額)
    4回目以降
    (ア)上位所得者世帯
    総所得金額等 901万円超
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
    (イ)上位所得者世帯
    総所得金額等 600万円超901万円以下
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
    (ウ)一般世帯(上位取得者以外の住民税課税世帯)
    総所得金額等 210万円超600万円以下
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
    (エ)一般世帯(上位取得者以外の住民税課税世帯)
    総所得金額等 210万円以下
    57,600円44,400円
    (オ)住民税非課税世帯35,400円24,600円

    総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除

    • 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
       一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

    70歳以上の人の場合(後期高齢者医療制度該当者は除く。)

    70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額を適用後、世帯で自己負担限度額を適用します。

    平成30年8月診療分から、自己負担限度額が変更になります。


    平成30年7月診療分まで
    区分 外来(個人単位) 外来+入院( 世帯単位)

     現役並み所得者

    (課税所得145万円以上)

     57,600円

     80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    【多数該当 44,400円】

     一般 14,000円

     57,600円

    【多数該当 44,400円】

     低所得者2 8,000円 24,600円
     低所得者1 8,000円 15,000円
    平成30年8月診療分から
    区分 外来(個人単位)外来+入院( 世帯単位)

    現役並み所得者3

    (課税所得690万円以上)

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    【多数該当 140,100円】

    現役並み所得者2

    (課税所得380万円以上)

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    【多数該当 93,000円】

    現役並み所得者1

    (課税所得145万円以上)

     80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    【多数該当 44,400円】

    一般18,000円

    57,600円

    【多数該当 44,400円】

    低所得者28,000円

    24,600円

    低所得者18,000円

    15,000円

    (注意)

    • 診療月以前の直近12ヶ月の間に高額療養費の支給を受けた月が3回以上ある場合は、4回目から「多数該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。ただし、70歳以上の外来に係る個人単位の限度額該当の回数はカウントされません。
    • 「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険の被保険者が市・県民税非課税の世帯です。
    • 「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険の被保険者が市・県民税非課税で、かつその世帯の各収入から必要経費・控除(年金収入は控除額80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯です。
    • 区分については、国保医療課にお問い合わせください。
    • 70歳未満の人と70歳以上の人(後期高齢者医療制度該当者は除く。)が同じ世帯で合算する場合は、まず、70歳未満と70歳以上の人に分けて計算されます。詳しくは国保医療課へお問い合わせください。

    70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

    平成29年8月1日から70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、平成29年8月1日から外来年間合算制度が創設されました。

    基準日(7月31日)時点の所得区分が一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養(治療用装具含む)の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が、外来年間合算高額療養費として支給対象となります。

    支給対象者となられた場合、世帯主の方へ本市から申請勧奨する予定ですので、通知を受け取られましたら、振込先となる世帯主名義の口座情報及び世帯主及び支給対象者の個人番号等をご記入の上、申請書をご返送ください。

    なお、申請に際して領収書の添付や提示は必要ありません。

    計算期間中に健康保険が変更となった方は、変更前の各保険における自己負担額も合算の対象となります。変更前の各保険ご加入元から自己負担額証明書を取り寄せて申請時に添付してください。

    また、計算期間中に健康保険が変更となり、基準日に生駒市国民健康保険以外の他の健康保険にご加入の場合、生駒市国保医療課へ自己負担額証明書の交付申請をしてください。

    (注意)平成29年8月診療分からが計算対象となります。

    世帯主様がお亡くなりになられた場合

    その際、高額療養費は、相続の対象となるため、相続関係書類によって代表相続人を届出していただく必要があります。


    相続関係書類

    1.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(現在戸籍・原戸籍・除籍謄本など)

    2.法定相続人の内、亡くなられている方がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍

    3.法定相続人全員の印鑑証明書

    4.相続人代表者を証する書類

    5.相続関係説明図


    • 1~3に関しては、原本確認後、コピーをとらせていただき返却いたします。


    内容に関しましてご不明な点がございましたら、国保医療課国保係までお問い合わせください。

    国保 高額療養費の「申請の簡素化」について

    国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、国民健康保険の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することが可能となりました。

     つきましては、本市国民健康保険において、対象となる被保険者の利便性を高めることを目的として、令和4年1月診療分から高額療養費の申請手続きの簡素化「申請の簡素化」を行います。

    詳細につきましては、下記のページをご参照ください。

    国保 高額療養費の「申請の簡素化」(令和4年1月診療分から)

    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2023年2月14日]

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