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    国保_出産育児一時金の支給

    • [更新日:2023年12月27日]

    被保険者が出産されたとき(妊娠85日以上の死産、流産を含む。)に支給します。
    (注意)1年以上、職場の健康保険などの被保険者(本人)であった人が、国保加入後6カ月以内に出産し、職場の健康保険などから出産育児一時金等の支給を受けるときは、国保からは支給されません。

    なお、出産の翌日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

    支給額

    48万8千円(注意1 令和5年3月31日までに出産された場合は40万8千円)

                  (注意2 令和3年12月31日までに出産された場合は40万4千円)

    1 原則として、出産された医療機関への直接支払いとなります(直接支払制度)。

    2 出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請により出産育児一時金の差額を支給します。

    3 直接支払制度を利用しないときは、医療機関へ出産費用をお支払いの後、申請により出産育児一時金を支給します。

    4 産科医療補償制度加入の場合は、1万2千円(令和3年12月31日までに出産された場合は1万6千円)を加算し支給します。

    申請に必要なもの(一部郵送での申請が可能です)

    1 直接支払制度利用で支給額以上の支払いのとき

       申請不要です


    2 直接支払制度利用で支給額未満の支払いのとき(郵送での申請可)

    1. 申請書
    2. 直接支払制度請求書
    3. 直接支払制度合意文書
    4. 生駒市国民健康保険被保険者証
    5. 世帯主又は子どもの母の口座振込先がわかるもの

    ◇郵送での申請が可能です。送付書類は上記の1~3です。



    3 直接支払制度を利用しないとき(郵送での申請可)

    1. 申請書
    2. 出産費領収書
    3. 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
    4. 生駒市国民健康保険被保険者証
    5. 出産の確認ができるもの(出生証明書、母子健康手帳など)(死産、流産の場合は医師の証明)
    6. 世帯主又は子どもの母の口座振込先がわかるもの

    ◇郵送での申請が可能です。送付書類は上記の1~3、5です。


    4 海外で出産されたとき(郵送での申請可)

    1. 申請書
    2. 出産費領収書(コピー可)
    3. 出生証明書等出産の事実を証明する書類
    4. 子どもの母のパスポート(氏名・顔写真と出入国スタンプのわかるページのコピー)
    5. 生駒市国民健康保険被保険者証
    6. 世帯主又は子どもの母の口座振込先がわかるもの

    ◇郵送での申請が可能です。送付書類は上記の1~4です。


       ただし、海外に1年以上滞在しているなど居住実態が海外にあると認められる場合は、

      出産育児一時金を支給しておりません。

       出国時に遡って国民健康保険の資格が喪失となります。


    (注意)申請書は国保係窓口にございますので、申請時に記入していただきます。

    出産育児一時金(直接支払制度)申請書

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    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年12月27日]

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