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    国保_葬祭費の支給(国民健康保険加入の方が死亡されたとき)

    • [更新日:2022年4月1日]

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    被保険者が死亡されたとき葬祭を行った人に支給します。
    (注意)職場の健康保険などの被保険者であった人が、資格を失ってから3カ月以内に死亡し、職場の健康保険などから埋葬料(費)等の支給を受けるときは、国保から支給されません。

    なお、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

    支給額

    3万円

    申請に必要なもの(郵送での申請可)

    • 葬儀の領収書など(葬祭を行った人と亡くなった人が分かるもの)
    • 葬祭を行った人の振込先のわかるもの

    ◇郵送での申請ができます。送付書類は次のとおりです。

    1. 申請書(必要事項をすべて記入してください)
    2. 葬儀の領収書など(葬祭を行った人と亡くなった人が分かるもの)

    葬祭費支給申請書

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    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月1日]

    ID:1107