国保_葬祭費の支給(国民健康保険加入の方が死亡されたとき)
- [更新日:2025年1月9日]
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被保険者が死亡されたとき葬祭を行った人に支給します。
(注意)職場の健康保険などの被保険者であった人が、資格を失ってから3カ月以内に死亡し、職場の健康保険などから埋葬料(費)等の支給を受けるときは、国保から支給されません。
なお、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

支給額
3万円

申請に必要なもの(郵送での申請可)
- 葬儀の領収書など(葬祭を行った人と亡くなった人が分かるもの)
- 葬祭を行った人の振込先のわかるもの
◇郵送での申請ができます。送付書類は次のとおりです。
- 申請書(必要事項をすべて記入してください)
- 葬儀の領収書など(葬祭を行った人と亡くなった人が分かるもの)
- 振込先口座確認書類(通帳の写し等)
葬祭費支給申請書
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お問い合わせ
生駒市 子育て健康部 国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460) ファクス: 0743-75-4879