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    戸建て住宅賃貸化促進奨励金交付申請書等

    • [更新日:2024年3月6日]

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    概要

    市内の戸建て賃貸住宅の充実を図るために、戸建て住宅の改修工事を行い賃貸した所有者に対し、奨励金を交付します。

    戸建て住宅賃貸化促進奨励金 要綱

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意

    • 申請時に交付件数(6件)に達している場合は、奨励金を交付できません。

    対象者

    以下の(1)から(3)すべてに該当する方が対象です。

    (1) 対象住宅の所有者で、対象工事の着手日前に、対象住宅に居住していた方又は被相続人若しくは遺贈者が居住していた当該対象住宅を相続若しくは遺贈により取得した方

    (2) 対象住宅の対象工事着手・完了・2年以上の賃貸借契約締結のすべてを、1年以内に実施した方

    (3) 調査や情報発信等、奨励金の目的を達成するために市長が行う取組みに協力できる方

    (注意)ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。

    • 本市の市税を滞納している方(納期限が到来していない市税について、市に対し分割納付の誓約をしている方を含む)
    • 過去に本奨励金の交付を受けた方

    対象住宅

    以下の(1)から(6)すべてに該当する住宅が対象です。

    (1) 個人の居住の用に供する戸建て住宅。ただし、他の用途を兼ねているものの場合は、居住の用に供する部分が2分の1以上あること。

    (2) 昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したもの又は対象工事完了時において、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」と同等以上の効力を有するものによる構造評点が1.0以上もしくはこれと同等のもの

    (3) 家屋の登記事項証明書に所有権保存又は所有権移転が記録されているもの

    (4) 対象事業完了時において、床面積が87.5平方メートル(敷地に商業地域又は近隣商業地域を含む場合は、65平方メートル)を超えるもの

    (5) 対象事業完了時において、一つの世帯が独立して生活を営むことができるよう、次に掲げるすべての設備を備えているもの
    ア 浴室
    イ キッチン
    ウ 便所

    (6) 宅地建物取引業者等により賃貸住宅として広く入居者を募集されたもの

    (注意)ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。

    • 所有者に法人を含むもの
    • 申請者の転居時(相続又は遺贈により取得した場合は、相続時又は遺贈時)から対象工事着手日又は賃貸借契約締結日のいずれか早い日まで事業の用又は貸付けの用に供したことのあるもの
    • 敷地に土砂災害特別警戒区域を含むもの

    対象工事

    戸建て住宅の賃貸化に資する工事のうち、以下のいずれかに該当し、税や他の補助金を抜いて100万円を超えるものが対象となります。ただし、壁、床又は天井と一体となっているものに係る改修工事に限ります。

    (1) 省エネルギー改修工事  地方税法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等

    (2) 耐震改修工事  地方税法附則第15条の9第1項に規定する耐震改修工事

    (3) バリアフリー改修工事  地方税法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事

    (4) 水廻り設備(浴室、便所、キッチン、洗面台)の更新・新設工事

    (5) 間取りの変更工事

    (6) 劣化部分の改修工事

    申請手続き・フロー

    (1) 事前相談
    条件が複雑ですので、事前に必ずご相談ください。

    (2) 対象工事等の実施
    以下、すべてを1年以内に終えてください。(順序は問わない)

    ・対象工事の着手、完了
    ・2年以上の賃貸借契約の締結(宅地建物取引業者などが、広く入居者を募集することが条件)

    (3) 交付申請書兼実績報告書の提出
    (2)で最も遅い日から1ヶ月以内に、交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を添付書類と一緒に提出してください。

    注意

    • 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に窓口で行ってください。
    • 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ずご利用前に窓口に確認してください。

    問い合わせ・申請窓口

    市役所3階 都市計画課住宅政策室

    手数料

    なし

    交付申請書類と添付書類

    交付申請書類

    添付書類

    • 対象住宅の位置図
    • 対象住宅の外観並びに居室(一部屋)、浴室、キッチン及び便所を備えていることが分かる写真
    • 対象者の本市における市税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
    • 対象者が交付対象工事着手日前に交付対象住宅に居住していた場合、当該交付対象住宅に居住していたことを証する書類(例:住民票の写し、戸籍謄本の写し)
    • 対象住宅の固定資産税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
    • 対象住宅の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
    • 対象住宅の耐震性を証する次のいずれかの書類
      ア 昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した住宅の場合、建築時期が確認できる書類(例:建築計画概要書のコピー)
      イ 構造評点が1.0以上又はこれと同等の住宅の場合、建築士が発行する住宅耐震性能を証する書類
    • 対象住宅が申請者の転居時(相続又は遺贈により取得した場合、相続時又は遺贈時)から対象工事着手日又は賃貸借契約締結日のいずれか早い日まで事業の用又は貸付けの用に供されていないことが確認できる書類(例:水道の閉栓日が分かる書類)
    • 対象住宅の所有が共有の場合、共有者の同意書
    • 対象工事に係る見積書のコピー
    • 対象工事に係る請負契約書等のコピー ☆
    • 対象工事に係る領収書のコピー ☆
    • 工事内容が分かる写真(工事前、工事中及び工事後)
    • 宅地建物取引業者等が広く入居者を募集していたことが確認できる書類(例:借り手募集チラシ)
    • 対象住宅の賃貸借契約書のコピー
    • 誓約書(様式第2号)
    • その他、市長が必要と認める書類

    ☆工事の契約書、領収書のどちらかの原本を提出時に確認させていただきます。忘れずにお持ちください。(提出はコピーでOK)

    省エネルギー改修工事の場合

    次のいずれかの書類

    (1) 建築士事務所に属する建築士などが発行する熱損失等防止改修工事証明書

    • 生駒市の地域区分は「 5 」、窓の熱貫流率の基準値は「 4.65W/m2・K 」です。

    (2) 生駒市住宅省エネルギー改修工事補助金交付要綱第7条第1項に規定する交付決定及び額確定通知書の写し

    生駒市住宅省エネルギー改修工事補助金についてはこちら(別ウインドウで開く)

    交付請求書類

    申請後、市の交付決定通知があった場合は、以下の様式で請求ください。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部住宅政策室

    電話: 0743-74-1111 内線(住宅政策係:3361)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年4月1日]

    ID:29267