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    国保_第三者行為の届出について

    • [更新日:2022年4月27日]

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    届出は必要?

    必要です。交通事故やケンカ等で第三者が存在し、その第三者による不法行為が原因で治療を受けられ、国民健康保険証を使用される場合は「第三者の行為による被害届」の届出が必要です。

    第三者の行為によって生じた保険給付(治療費から自己負担額を引いた額)に関しては、本来は加害者が負担すべきものとされています。そのため国民健康保険証をお使いになられたことによって、生駒市に請求される保険給付分を本来通り加害者に求償していくために必ず届出が必要となります。

    第三者行為による受診の流れ

























    第三者行為による受診の流れ

    こんな時はどうなる?

    • 労災や相手に過失がない(故意の)、または法令違反の事故の場合→第三者行為の届出対象ではありません。
    • 示談が済んでいる→市が加害者に求償できるのは示談日までの受診分になります。ただし、求償権は医師により症状固定が認められるまで発生し、示談日以降の受診分は被害者への請求となりますので、引き続き医療機関にかかられる場合、示談は慎重にご検討ください。
    • 自損事故である(第三者が存在しない場合)→本人の過失や事故の原因によっては、届出の対象になりますので必ず届出をお願いいたします。

    必要書類(郵送での届出ができます)

    1. 誓約書(生駒市様式)
    2. 第三者の行為による被害届(様式第3号)
    3. 同意書(生駒市様式)
    4. 事故現場見取図及び発生状況図(様式第4号)
    5. 誓約書(様式第6号)
    6. 交通事故証明書(発行:自動車安全運転センター)
    7. 国民健康保険証
    8. 印鑑

    (注意)人身事故扱いではない場合などは「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。


    ◇郵送での申請が可能です。送付書類は上記の1~6です。
     なお、郵送での申請を希望する場合は、事前に電話でご相談ください。

      


     

     

    • 医療機関とも連携を行ない照会等を送らせていただくこともございますので、その際にはご協力お願いいたします。
    • ご不明な点がございましたら、生駒市役所国保医療課国保係(1階6番窓口)まで、お問い合わせください。

    お問い合わせ

    生駒市 福祉健康部 国保医療課
    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460) ファクス: 0743-75-4879

    [公開日:2022年4月27日]

    ID:7236