【住宅用家屋証明書】耐震基準適合証明書など
- [更新日:2024年11月21日]
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昭和56年12月31日以前に建築された家屋を取得した場合、「新耐震基準」を満たす証明書が必要になります。

建築後20年(耐火建築物又は準耐火建築物は25年)を超える家屋を取得し、住宅用家屋証明書の申請をする際は、新耐震基準を満たす証明書が追加で必要でしたが、令和4年の税制改正により、昭和57年1月1日以降に建築された家屋については、現行の「新耐震基準」を満たすものとみなすこととされました。

追加の必要書類 | 備考 |
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耐震基準適合証明書 | ・建築士等が発行 ・租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明するものに限る |
住宅性能評価書 | ・ 登録住宅性能評価機関(国土交通省HP)等が発行 ・耐震等級に係る評価が等級1,等級2又は等級3のものに限る |
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書) |

注意点
- 住宅用家屋を取得した後に耐震基準等を満たすことの証明書を取得する場合は、適用対象になりません。
取得前2年以内に調査、評価又は締結されていることが必要です。

関連項目/よくある質問
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) ファクス: 0743-74-1333