心身障害者医療費助成制度
- [更新日:2023年3月16日]
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1歳から75歳未満で、身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1及びA2の交付を受けている人を対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担金を助成しています。
また、平成28年8月診療分からは、所得制限をもうけました。
助成を受けるためには、毎年更新申請が必要です。

助成を受けるには
医療機関の窓口で「健康保険証」と「医療費受給資格証」を提示し、医療費(自己負担金)を支払ってください。
助成金は、登録していただいた銀行口座に約3ヵ月後に自動振込します(自動償還方式)。
(注意!)「医療費受給資格証」がないと助成が受けられません。お持ちでない方は、交付申請をしてください。

「医療費受給資格証」の申請方法(郵送での申請可)
(窓口での申請の場合)
次の書類を持って、市役所1階「国保医療課(窓口7番)」にお越しください。
1.対象となる人の健康保険証
2.本人、その配偶者及びその扶養義務者の個人番号が確認できるもの
(個人番号カード、通知カード等)
3.申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)
(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
4.身体障害者手帳または療育手帳(顔写真、住所、最新の障がい等級の分かるもの)
- 銀行口座がわかるもの
(郵送での申請の場合)
申請書に必要事項のご記入の上、上記1から4の書類のコピーを同封して提出してください。
窓口での申請、郵送による申請のいずれの場合も、申請受付後概ね1週間後に、認定の方へは医療費受給資格証を、却下の方へは却下通知を送付いたします。
心身障害者医療費受給資格証交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

助成内容
支払った医療費(自己負担金)のうち保険診療分から高額療養費等を差し引いた金額を助成します(入院時の食事にかかる標準負担額を除く)。
なお、奈良県外の医療機関で受診した場合は自動償還ができませんので、医療費助成交付申請書に領収書の原本を添付して提出してください。(申請書はダウンロードできます 医療費助成交付申請書(別ウインドウで開く)
高額療養費について
医療費が高額になった場合、健康保険組合等へ高額療養費の支給申請が必要な場合がありますので、事前に、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。
また、入院される前に、ご加入の健康保険組合等で「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示していただくと、保険診療分の支払い(自己負担金)が限度額までになります。

所得制限
本人、その配偶者又はその扶養義務者で、主として本人の生計を維持する者について、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については前々年の所得)が、旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超える場合、助成の対象となりません。(所得制限により、この制度の助成が受けられない場合でも、0~15歳になって最初の3月31日までの児童は子ども医療費助成を受けられます。)
本人、その配偶者又はその扶養義務者の所得が未申告の場合、医療費助成を受けることができません。所得のない人、非課税年金(障害年金、遺族年金等)受給者も、必ず申告をしてください。


各種届出
次のような場合は、届出が必要です。

医療費受給資格証を紛失したとき(郵送での申請可)
◇申請に必要なもの
・受給対象の方の健康保険証
郵送の場合は、申請書に必要事項ご記入の上、受給対象の方の健康保険証の表面のコピーを同封してご提出ください。
受給資格証再交付申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

自動償還登録口座を変更したいとき(郵送での申請可)
◇申請に必要なもの
・変更後の銀行口座がわかるもの
郵送の場合は、申請書に必要事項をご記入の上提出してください。
医療費自動償還登録口座申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

加入している健康保険に変更があったとき(郵送での申請可)
◇申請に必要なもの
・変更後の健康保険証
郵送でのお手続きの場合は、加入医療保険変更届に必要事項の記入の上、変更後健康保険証コピーを同封してご提出ください。
加入医療保険変更届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

健康保険から療養費の給付を受けた場合
一旦10割でお支払いされた医療費(小児弱視治療用眼鏡、補装具、保険証忘れなど)について、ご加入の健康保険組合等で療養費の給付があった場合は、医療費助成の対象となります。
還付の申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
医療機関の適正受診にご協力を!
医療費助成の費用は、市民の皆さまの大切な税金で賄われています。
・医療費が高くなる夜間や休日の受診はできるだけ避けましょう。
・病院の重複受診はやめましょう
・ジェネリック医薬品を活用しましょう。
・一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
医療費助成を受けた保険診療分は、確定申告の医療費控除の対象になりません。
お問い合わせ
生駒市福祉健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!