戸籍等の請求書
- [更新日:2024年6月27日]
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ダウンロードデータ
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申請書類名
戸籍謄抄本等交付請求書

概要説明
生駒市に本籍のある方の戸籍、除籍、原戸籍それぞれの全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)、戸籍の附票(全部・一部)、記載事項・受理証明証明書、身分に関する証明書が必要な場合の請求書です。

申請できる方
(1)戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)
(2)自己の権利行使または義務の履行のために必要な方
(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(4)その他、戸籍の記載された事項を利用する正当な理由がある方

請求に必要なもの
・申請できる方(1)の場合 窓口に来られる方の本人確認書類
代理人からの請求については、委任状・承諾書が必要です。
なお、委任状は委任状(市民課関係各種申請用)のページからダウンロードできます。
代理人の本人確認書類とあわせてお持ちください。
・申請できる方(2)の場合 契約等の権利や義務などを確認できる疎明資料
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
・申請できる方(3)の場合 提出すべき国または地方公共団体の機関および証明を必要とする疎明資料
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
・申請できる方(4)の場合 利用目的及び方法、その利用を必要とする疎明資料
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
請求理由等が不明瞭な場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。
また、請求理由、疎明資料によっては交付できない場合があります。
一点の提示で確認できるもの | 顔写真付きの官公署等の発行した公的な書類 (例)マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、身体障害者手帳、 療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等 |
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二点の提示が必要なもの | 官公署から発行された「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳 等 (注意)うち1点は官公署の発行した公的な書類が必要です。 |

該当条文など(基準)
戸籍法第10条、第12条の2、第48条

申請方法
請求書に必要事項を記入し、添付書類等とともに請求してください。詳しくは、各種証明書の窓口・手数料をご覧ください。

受付場所

受付期間
随時

手数料等
- 戸籍の全部・個人事項証明書 450円
- 除籍・原戸籍 750円

備考
- 請求に来られる人の住所、氏名欄は必ず自署してください。
- 委任状・承諾書は必ず自署または記名、押印してください。
- 電子メールなど、インターネットによる請求の受付は行っておりません。手続きは各窓口で行ってください。なお、受付は随時行いますが、執務時間内にお願いいたします。
- 請求書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、ご利用前に担当窓口に確認してください。