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    子ども医療費助成制度

    • [更新日:2023年11月20日]

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    出生したときから18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人)までを対象に、健康保険証を使って病院にかかったときの自己負担金を助成しています。

    所得制限はありません。


    ● 未就学児の方(水色の医療費受給資格証)について 令和5年4月から一部負担金がなしになりました。
     令和5年4月受診分より現在お持ちの一部負担金が通院・入院500円と記載されている
    医療費受給資格証はお使いいただけません。一部負担金がなしと記載されている医療費受給資格証を医療機関へご提示ください。

    ● 小学生以上の方(黄色の医療費受給資格証)について 令和5年4月から対象者の年齢が引き上げられました。 現在お持ちの黄色の医療費受給資格証につきましては、有効期間中は、そのままお使いください。

    申請に必要なもの(郵送での申請可)

    (窓口での申請の場合)

    次の書類を持って、市役所1階「国保医療課(窓口7番)」へお越しください。

    • お子様の健康保険証
    • 銀行口座がわかるもの(小学生以上の医療費助成申請の場合)
    • お子様とその扶養義務者の個人番号が確認できるもの
       (個人番号カード、通知カード等)
    • 申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)
       (個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

    (郵送での申請の場合)

    以下の書類を郵送してください。後日、市役所から医療費受給資格証を送付します。

    • お子様の健康保険証のコピー
    • 医療費受給資格証交付申請書(記入済みのもの)
    • お子様とその扶養義務者の個人番号が確認できるもののコピー
    • 申請者の本人確認できるもの(顔写真つき)のコピー

    助成内容

    医療費の自己負担金から一部負担金と高額療養費等を差し引いた金額を助成します。(入院時の食事にかかる標準負担額を除く)

    一部負担金①(未就学児の令和5年3月までの受診小学生以上)

     ・通院

      1医療機関(レセプト)ごとに月額500円、ただし調剤薬局は一部負担金なし

     ・入院

      1医療機関(レセプト)ごとに月額1000円(14日未満の入院の場合は月額500円)

    一部負担金②(未就学児の令和5年4月以降の受診

      ・なし

    *入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、薬の容器代等、医療保険の対象外の費用は助成の対象となりません。

    *学校の管理下でのけが等で医療機関にかかった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象になるため、子ども医療費助成制度は適用外になります。

     

    助成方法(県内受診の場合)

    受診時に、窓口で「医療費受給資格証」と健康保険証を提示してください。

    未就学児と小学生以上で窓口での負担額が異なります。(ただし、小学生以上も最終的に一部負担金のみの負担となるように医療費が助成されます。)


    未就学児と小学生以上の助成方法の違い

    資格証の色助成方法窓口負担額医療費の返金
     未就学児 水色現物給付なし なし
     小学生以上 黄色自動償還 総医療費の3割 窓口支払額から一部負担金を除いた額を受診から約3か月後に指定口座に自動返金

    *「医療費受給資格証」の提示がなかった場合、後日市役所に「医療費助成金交付申請書(別ウインドウで開く)」に領収書の原本を添えて申請しなければ医療費が助成されません。

    *小児慢性特定疾患、自立支援医療、難病医療等の公費に該当する場合、保健所もしくは市役所(公費によって窓口が異なります)で公費の認定手続きを必ず行ってください。医療機関を受診する際は、「医療費受給資格証」と他公費資格証の両方を必ず提示してください。

    助成方法(県外受診の場合)

    県外で受診した場合、「医療費受給資格証」は使用できません。

    未就学児も小学生以上も同様に、窓口で一旦医療費の自己負担額を支払い、後日市役所に「医療費助成金交付申請書(別ウインドウで開く)」に領収書の原本を添えて申請してください。郵送でもお手続き可能です。

    高額療養費について

    医療費が高額になった場合、健康保険組合等へ高額療養費の支給申請が必要な場合がありますので、事前に、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。

    また、入院される前に、ご加入の健康保険組合等で「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示していただくと、保険診療分の支払い(自己負担金)が限度額までになります。

    (注意)県内で未就学児が受診した場合、窓口負担が「0円(令和5年4月受診以降)」となりますが、国民健康保険(各種国保組合を含む)にご加入の方は「限度額適用認定証」の申請が必要です。

    各種届出

    次のような場合は、届出が必要です。

    医療費受給資格証を紛失したとき(郵送での申請可)

    ◇申請に必要なもの

    • 対象のお子様の健康保険証

    郵送の場合は、申請書に必要事項ご記入の上、お子様の健康保険証の表面のコピーを同封してご提出ください。

    受給資格証再交付申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    自動償還登録口座を変更したいとき(郵送での申請可)

    ◇申請に必要なもの

    • 変更後の銀行口座がわかるもの

    郵送の場合は、申請書に必要事項ご記入の上ご提出ください。

    医療費自動償還登録口座申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    加入している健康保険に変更があったとき(郵送での申請可)

    ◇申請に必要なもの

     ・変更後のお子様の健康保険証

    郵送の場合は、加入医療保険変更届に必要事項ご記入の上、変更後のお子様の健康保険証コピーを同封してご提出ください。

    加入医療保険変更届

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    健康保険から療養費の給付を受けた場合

    一旦10割でお支払いされた医療費(小児弱視治療用眼鏡、補装具、保険証忘れなど)について、ご加入の健康保険組合等で療養費の給付があった場合は、医療費助成の対象となります。

    還付の申請方法については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    所得・課税情報の確認について

     
     生駒市では、子ども医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、高額療養費の算定のために保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。そのため、「課税情報の確認にかかる同意書(子ども医療)」の提出を求めることがあります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いします。

     

     

    医療機関の適正受診にご協力を!

     医療費助成の費用は、市民の皆さまの大切な税金で賄われています。

     ・一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。

     ・医療費が高くなる夜間や休日の受診はできるだけ避けましょう。

     ・病院の重複受診はやめましょう。

     ・ジェネリック医薬品を活用しましょう。

     

    医療費助成を受けた保険診療分は、確定申告の医療費控除の対象になりません。

    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年11月13日]

    ID:11639