地区計画 届出書様式等
- [更新日:2023年5月15日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

地区計画 届出書

地区計画 届出書 様式等

地区計画 変更届出書(内容が変更になった時)
届け出た行為の完了前に内容が変更となった場合は、原則、都市計画課窓口へ30日前までに届け出てください(正副2部)。
変更前と変更後の図面を添付し、変更箇所が分かるように着色してください。
変更届出 様式等

地区計画 取りやめ・取り下げ(届出後に行為が中止になった時)

適合通知後に中止となったら
適合通知後、届け出た行為が中止となった時、原則、取りやめ届(正副2部)が必要です。
お渡しした適合通知書と届出書の副本(添付図面等含む)も併せて都市計画課窓口までお持ちください。
当初届出者以外の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。

適合通知前に中止となったら
適合通知前に行為が中止となった時、原則、取り下げ届(正副2部)が必要です。都市計画課窓口へお持ちください。
当初届出者以外の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。
地区計画 取り下げ

該当条文など(基準)
都市計画法第58条の2第1項及び第2項

対象
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者

申請方法
上記添付書類を揃えたうえ、都市計画課窓口まで正副2部お持ちください。

受付場所

受付期間
随時

手数料
なし

備考
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に各窓口で行ってください。
- 申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。