地区計画 届出書様式等
- [更新日:2024年4月1日]
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地区計画 届出書

地区計画 届出書 様式等
参考資料

地区計画 変更届出書(内容が変更になった時)
届け出た行為の完了前に内容が変更となった場合は、原則、30日前までに届け出てください(正副2部)。
変更前と変更後の図面を添付し、変更箇所が分かるように着色してください。
変更届出 様式等

地区計画 取りやめ・取り下げ(届出後に行為が中止になった時)

適合通知後に中止となったら
適合通知後、届け出た行為が中止となった時、原則、取りやめ届(正副2部)が必要です。
お渡しした適合通知書と届出書の副本(添付図面等含む)も併せて窓口までお持ちください。
当初届出者以外の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。

適合通知前に中止となったら
適合通知前に行為が中止となった時、原則、取り下げ届(正副2部)が必要です。
当初届出者以外の方が届け出られる場合は、委任状が必要です。
地区計画 取り下げ

該当条文など(基準)
都市計画法第58条の2第1項及び第2項

対象
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者

申請方法
上記添付書類を揃えたうえ、正副2部お持ちください。

受付期間
随時

手数料
なし

備考
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に行ってください。
- 届出書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前にご相談ください。