成年後見人等への通知送付先変更の一括受付について
- [更新日:2025年2月21日]
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令和7年2月21日午前9時
成年後見人等への通知送付先変更届及び対象業務の内容を一部修正しました。
「市(町村)営霊園」を「し尿くみ取り関係(浄化槽を除く)」に修正

成年後見人、代理権のある保佐人、補助人、任意後見人の方へ
下記の業務について生駒市から成年被後見人等への通知書等の送付先を成年後見人等へ一括変更できるようになりました。
送付先変更対象書類
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必要書類等
(1)成年被後見人等宛て通知書等の送付先住所(登録・変更)届
(2)登記事項証明書の写し
(注意) 登記事項証明書の取得が可能となる前に登録を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに
審判書謄本と審判確定証明書の写しを添付してください。
(3)代理行為目録の写し(保佐・補助・任意後見の場合)
(4)成年後見人等の身分証明書の写し
(注意) 運転免許証、パスポート等
(注意) 法人後見の場合は、社員証や名刺などの届出人がわかるものも併せて必要
(5)送付先の関係がわかるもの(送付先が申請者住所と異なる場合のみ)
(注意) 名刺、パンフレット等

提出先
【宛先】〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市役所 成年後見制度担当者 宛て
(注意)封筒に「成年後見に係る送付先変更届 在中」と記載してください。
窓口に持参される場合は、変更を希望する通知の所管課のいずれかの窓口に必要書類を添付し届出してください。

注意事項
(1)届出をしても、年齢未到達の理由により、届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。
(2)届出の内容によっては、担当課からお問合せする場合があります。
(3)この届出は、あくまで市の特定の事業に関する通知等の郵送先を変更するものに過ぎず、成年後見人等が成年被後見人等に関する市の手続きのすべてを代理できるようになるわけではありません。
(4)住民票や税証明等の交付申請や各種申告については、各担当課でその都度手続きをする必要があります。
(5)届出した日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。また、届出日時点で、発送準備が整っている通知書等については、変更前の住所に届くことがありますので、ご了承ください。

様式
お問い合わせ
生駒市福祉部福祉政策課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!