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    不育症治療費の助成について

    • [更新日:2023年7月25日]

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    不育症治療費用の一部助成をします

    令和5年度に案内等の文言を一部変更しています。内容をご確認のうえ申請してください。

    不育症とは…

    妊娠はするけれど、2回以上の流産や死産等を繰り返して生児を得ることができない場合、不育症といいます。

     

    助成対象者

    次の要件のすべてを満たす夫婦が助成の対象です。

    1 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にあるもの。
    2 治療開始日における妻の年齢が、43歳未満であること。
    3 治療期間および申請日において、夫婦のうちいずれか一方が、生駒市に住民登録していること。ただし、事実婚関係での申請については、原則男女とも同一世帯であること(別世帯であれば申立書が必要)。
    4 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
    5 夫婦のいずれも本市の賦課する市税等を滞納していないこと。
    6 産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること。


    助成内容

    1 平成28年4月1日以降に、産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で受けた、不育症治療に要した検査費と治療費(医療保険適用分及び適用外分)の本人負担額(高額療養費の支給および付加給付を受けた場合は、当該合計額から当該給付額等を控除した額)の2分の1で、1年度につき上限額15万円。ただし、不育症治療に至らず、不育症検査のみの場合は対象外。

    2  助成金を受け取ることができる期間は通算5年度まで。

    (注意)化学流産は助成内容に含まれません。(ページ下部「よくあるお問い合わせ」参照)
    (注意)不育症の検査について、現在研究段階にある不育症検査(例えば流産検体の染色体検査)のうち、先進医療として実施されているものを対象に、県から費用助成が実施されています。詳しくは奈良県ホームページ「奈良県不育症検査費用助成事業」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    申請に必要な書類

    1 生駒市不育症治療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)【下記からダウンロードできます】
    ★記入漏れにご注意ください。

    2 生駒市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)<医療機関記入>【下記からダウンロードできます】
    ★1回の治療(その妊娠に関する出産あるいは流産の時点まで)の終了後に、受診した産婦人科等の医療機関で証明を受けてください。
    ★医療機関が発行した証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、院外処方に要した費用も対象となります。ただし、薬局が発行する領収書の添付が必要です。
    ★複数の医療機関を受診している場合、各医療機関ごとの証明が必要です。

    3 不育症治療に要した費用の領収書(写しでも可)
    ★上記2の「医療機関証明書(様式第2号)」に証明を受けた金額・治療期間分のものをすべて。
    ★領収書が不足している場合、提出された領収書をもとに助成額を決定します。
    ★写しの場合は、氏名、領収日、領収金額、領収印等、内容が分かるように鮮明にコピーしてください。

    4 健康保険証の写し(ご夫婦とも)

    5 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの(預金通帳等の写し)


    【以下6・7は該当する方のみ提出が必要です】

    *法律上の婚姻をしている夫婦であるが、単身赴任等の事情により夫および妻が同一世帯でない場合:
    6 夫婦どちらかの戸籍謄本(世帯全員の身分事項が記載されているもの)

    *事実婚関係にある場合:
    7 1)お二人ともの戸籍謄本またはお二人とも重婚でないことを証明する書類
       2)事実婚の関係に関する申立書(様式第3号)【下記からダウンロードできます】
    ★治療の結果出生した子については、認知を行う意向確認欄にお二人の署名(自署)をお願いします。
    ★住民票で同一世帯でない場合は、事実婚の関係に関する申立書(様式第3号)にその理由をご記入ください。

    (注意)戸籍謄本等の公的証明書は発行後3か月以内のものが必要です。

    申請方法

    必要書類をすべて揃えて健康課(セラビーいこま内)まで申請してください。
    申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで郵送してください。

    <郵送先> 〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)
                       生駒市健康課 あて

    申請期限

    治療終了後は、速やかに申請の手続きをしてください。
    申請期限は治療が終了した日(出産あるいは流産の判定日)から3か月以内です。
    ただし、治療途中での申請はできませんので、必ず治療終了後に申請をしてください。


    助成金の支給方法

    申請受理後、内容を審査し、決定通知書を送付します。

    助成が承認された場合、決定通知書送付から約1~2か月後に申請書記載の口座に助成金を振り込みます。


    申請案内書

    生駒市不育症治療費助成事業申請案内

    よくあるお問い合わせ

    生駒市不育症治療費助成事業に関するよくあるお問い合わせ

    実施要項

    生駒市不育症治療費助成事業実施要項

    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部健康課

    電話: 0743-75-2255

    ファクス: 0743-75-1031

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年7月25日]

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