【住宅用家屋証明書】家屋未使用証明書
- [更新日:2024年11月21日]
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「建築後、使用されたことのない家屋」の場合、「家屋未使用証明書」が必要になります。
「住宅用家屋証明書」のなかで、個人が「建築後使用されたことのない住宅用家屋」を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、その当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取引に係る取引代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者から、その旨を証する証明の添付が必要です。
- 昭和59年5月30日付建設省住民発第36号「住宅用家屋証明に要する家屋未使用証明書について」通知に準じた様式であれば、任意の様式でも構いません。
家屋未使用証明書
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お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) ファクス: 0743-74-1333