開発行為・宅地造成等・中高層建築物等について
- [更新日:2025年5月30日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次

生駒市宅地開発行為に関する指導要綱
生駒市では、「生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱」を定め、市内で行われる一定規模以上の開発行為を指導することにより、良好な都市環境の形成と秩序あるまちづくりの実現を目指しています。

生駒市開発行為等に係る紛争防止の手引き
市内で行われる宅地開発や住宅建設などの開発事業等に伴い生じる紛争について、事業計画とその背景にある法律等の規制等を説明し、話し合いを通じて紛争の防止を図ろうとする趣旨のもとに「生駒市開発行為等に係る紛争防止の手引き」をまとめています。
生駒市開発行為等に係る紛争防止の手引き

市内における開発行為等について
生駒市は全市域が都市計画区域に指定されており、都市計画区域内で開発行為をしようとする場合は、奈良県知事の許可を受けなければならないと都市計画法で定められています。許可に関する詳細につきましては、奈良県建築安全課にお問い合わせください。なお、許可申請に先立ち「生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱」、「生駒市中高層建築物並びに集合住宅に関する指導要綱」の事前協議が必要となります。各要綱に関するお問い合わせにつきましては、生駒市建築課開発指導係までお願いいたします。また、許可申請書につきましては、生駒市を経由しますのでよろしくお願いいたします。
奈良県建築安全課のHP 開発・宅造行政/奈良県公式ホームページ

市内における宅地造成等の行為について
生駒市は全市域が宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されています。区域内で一定規模以上の造成行為等をされる場合は、奈良県知事の許可を受けなければならないと同法で定められています。許可に関する詳細につきましては、奈良県建築安全課にお問い合わせください。なお、許可申請書につきましては、生駒市を経由しますのでよろしくお願いいたします。
奈良県建築安全課のHP 宅地造成及び特定盛土等規制法/奈良県公式ホームページ

市内における中高層建築物並びに集合住宅の建設について
生駒市では市内で地階を除く階数が4以上の建築物及び地階を除く階数が3以下で計画戸数が30戸以上の集合住宅など、また、延床面積が2,000m²を超える商業施設や工場などの建築について、周辺に及ぼす影響を考慮して「生駒市中高層建築物並びに集合住宅に関する指導要綱」を定め、指導に必要な事項や良好な近隣関係に必要な事項を示しています。

指導要綱等に関する各種様式について
市内で開発行為等をされる場合、指導要綱に基づき様々な手続きが必要になり、手続きについての様式を定めています。
合意形成様式(本様式は参考で、任意の様式での提出で結構です)
開発許可後の提出書類
生駒市の検査時の提出書類
公共施設等の帰属に関する提出書類
その他提出書類

生駒市葬祭場の設置等に関する指導要綱
生駒市では、市内で葬祭場の設置や管理運営について必要な行政指導の内容を定め、設置される方や周辺住民の方が相互の立場を尊重し、誠意ある協力を求めることにより紛争を未然に防止し、良好な住環境の形成に資することを目的として、生駒市葬祭場の設置等に関する指導要綱を定めています。
生駒市葬祭場の設置等に関する指導要綱
お問い合わせ
生駒市 都市整備部 建築課
電話: 0743-74-1111 内線(開発指導係:3480) ファクス: 0743-74-1221
E-mail: kenchiku@city.ikoma.lg.jp