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    成年後見制度の利用に係る費用助成について(65歳以上の方)

    • [更新日:2023年2月2日]

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    生駒市では、成年後見制度を利用している成年被後見人等のうち、審判請求を行った者に対する申立費用及び成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見人等」)に対する報酬費用の負担が困難である場合に、費用を助成しています。令和5年1月1日から、対象範囲を拡大し、市長申立以外の事案についても対象となりました。ただし、報酬費用助成については、令和4年4月1日以降の成年後見人等の職務が助成対象となります。

    助成利用の流れ

    申立費用助成

    家庭裁判所への申立費用の負担が困難である場合に、以下の費用を助成します。

    • 審判開始の申立手数料(郵便切手、収入印紙の購入費用) 
    • 診断書の作成費用 及び 鑑定費用
    • その他証明書(戸籍謄本、住民票の写し、登記されていないことの証明書)等の発行手数料

    (注意)申立書作成の代行謝礼、申立書提出のための交通費等は対象となりません。

    (注意)家庭裁判所から未使用郵便切手等の返還を受けた場合は、当該未使用郵便切手等の額を除いた額が助成額になります。

    助成対象者

    申請時に、次の(1)から(3)のすべての要件を満たしている方です。

    本人が申請する場合

    (1)65歳以上の高齢者で、本人が市内に居住し、かつ、生駒市の住民基本台帳に登録されていること。または、市外の施設等への入所、入居等に伴って転出した場合で、保険者等が生駒市になっていること。

    (注意)生駒市内の施設への入所・入居により生駒市内に住所を有していても、他市区町村の介護保険の被保険者、介護給付費等の支給決定、生活保護を受けている場合は対象になりません。

    (2)以下のいずれかに該当すること。

    1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
    2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていること。
    3. 本人及び本人と生計を一にする者全員の市町村民税が非課税であり、本人の預貯金、有価証券等及び現金化できる資産の合計額が、30万円を下回ること

    (3)生駒市以外の市区町村から申立費用の助成を受けていないこと。

    4親等内の親族等が申請する場合

    本人が上記の内容を満たし、かつ、申立人である配偶者若しくは4親等内の親族(以下「親族等」)が市民税非課税者であり、申立費用を負担することが困難であるとき。

    (注意) 親族等が生駒市以外に住所を有していても申請可能です。

    申請できる方

    • 本人
    • 親族等
    • 成年後見人等(保佐人及び補助人は、代理権を付与された者に限ります)

    申請期限

    後見開始の審判確定日から3ヶ月以内に申請してください。

    報酬費用助成

    成年後見人等に対する報酬の負担が困難である場合に、家庭裁判所が決定した額のうち以下を限度とした費用を助成します。

    • 施設等の場合 月額18,000円
    • 在宅の場合  月額28,000円

    (注意)家庭裁判所から報酬付与額の決定を受けた期間のうち、令和4年4月1日以降の職務に係るものが対象になります。

    (注意)申請は年度内1回まで、報酬費用の助成対象期間は2年以内です。

    助成対象者

    申請時に、次の(1)から(4)のすべての要件を満たしている方です。

    (1)65歳以上の高齢者で、本人が市内に居住し、かつ、生駒市の住民基本台帳に登録されていること。または、市外の施設等への入所、入居等に伴って転出した場合で、保険者等が生駒市になっていること。

    (注意)生駒市内の施設への入所・入居により生駒市内に住所を有していても、他市区町村の介護保険の被保険者、介護給付費等の支給決定、生活保護を受けている場合は対象になりません

    (2)以下のいずれかに該当すること。

    1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
    2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていること。
    3. 本人及び本人と生計を一にする者全員の市町村民税が非課税であり、本人の預貯金、有価証券等及び現金化できる資産の合計額が、報酬費用に30万円を加えた額を下回ること

    (3)成年後見人等が配偶者若しくは4親等内の親族ではないこと。

    (4)生駒市以外の市区町村から報酬費用の助成を受けていないこと。

    申請できる方

    • 本人
    • 成年後見人等(保佐人及び補助人は、代理権を付与された者に限ります)

    (注意)助成を受ける前に本人が死亡した場合は、成年後見人等が申請することができます。

    申請期限

    報酬付与の審判日から3ヶ月以内に申請してください。

    申請方法

    お問い合わせ

    生駒市 福祉健康部 福祉政策課
    電話: 0743-74-1111 内線(福祉政策係:7221) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: kourei@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2022年12月28日]

    ID:31136