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    取毀証明書

    • [更新日:2022年4月18日]

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    取毀証明書

    家屋の解体に関する証明書です。

    • 法務局へ滅失登記を行う際に必要な証明書です。
    • 解体業者の発行した「解体証明」があれば必要はありません。
    • 当該家屋の所有者が取得できる証明です。

    不動産登記の手続きについて

    詳しくは、奈良地方法務局までお問い合わせください。(http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/

    今年度に解体した家屋

    解体を生駒市が把握できていない場合、現地調査後の発行となります。
    (申請から発行まで数日かかる場合があります。)

    前年度以前に解体している家屋

    申請書

    取毀証明願

    Adobe Reader の入手
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    必要書類

    受付期間

    随時受け付けておりますが、 「今年度に解体した家屋」のとおり、 即日発行できない場合 があります。
    あらかじめご了承ください。

    受付場所/該当条文など(基準)

    手数料

    300円

    申請方法

    申請書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付して窓口に提出してください。

    郵送による申請方法はこちら

    備考

    • 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年3月15日]

    ID:22884