取毀証明書
- [更新日:2022年4月18日]
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取毀証明書

家屋の解体に関する証明書です。
- 法務局へ滅失登記を行う際に必要な証明書です。
- 解体業者の発行した「解体証明」があれば必要はありません。
- 当該家屋の所有者が取得できる証明です。

不動産登記の手続きについて
詳しくは、奈良地方法務局までお問い合わせください。(http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/)


今年度に解体した家屋
解体を生駒市が把握できていない場合、現地調査後の発行となります。
(申請から発行まで数日かかる場合があります。)
(申請から発行まで数日かかる場合があります。)


前年度以前に解体している家屋
- 家屋の滅失届出書をすでに提出いただいている等で、前年度以前に生駒市が解体の事実を把握できている場合は、評価証明書(公課証明書)の備考欄に「取毀」という表記が出てきますので、そちらを申請ください。(把握できていない場合は、「今年度に解体した家屋」と同様です。)

申請書

取毀証明願
取毀証明願(ファイル名:torikowashi.pdf サイズ:48.87KB)
取毀証明願の申請書ファイルです。
取毀証明願い (ワード形式、17.46KB)
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必要書類


受付期間
随時受け付けておりますが、
「今年度に解体した家屋」のとおり、
即日発行できない場合
があります。
あらかじめご了承ください。
あらかじめご了承ください。


受付場所/該当条文など(基準)
市役所1階 課税課/なし


手数料
300円


申請方法
申請書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付して窓口に提出してください。


備考
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!