新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給申請について
- [更新日:2023年3月16日]
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生駒市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われて労務を服することができない人(給与の支払いを受けられなかった人)に傷病手当金を支給します。

制度の概要
▼対象者
以下の条件を全て満たす人
(1)生駒市国民健康保険の被保険者
(2)感染の疑いがある人又は感染が判明した人で就労不能となった(会社を休んだ)人
(3)会社で雇われている人で給与の全部または一部の支払いを受けられなかった人
【補足説明】
◇この手当金は事業主の休業補償ではありません。雇われている人が対象です。
◇給与の一部を受け取った人は、その金額に応じて手当金が支給されない場合があります。
◇申請時に国民健康保険に加入していなくても、過去加入していた期間に(2)(3)となった場合は申請対象となります。
◇「感染の疑いがある」状態とは、以下のような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、又は受診しないまま体調が改善した状態を指します。
・風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続いている場合
(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
(高齢者や基礎疾患等がある方は、上の状態が2日程度続く)
▼支給額
申請者の給与日額×2/3×支給対象日数((注意)限度額あり)
【補足説明】
◇給与日額 … 直近の継続した3カ月間の給与収入合計÷その間の就労日数
◇支給対象日数 … 労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち就労を予定していた日
▼適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日(厚生労働省通知に基づき、適用期間が令和5年3月31日から令和5年5月7日に変更になりました)

申請に必要なもの(郵送での申請が可能です)
次の必要書類をそろえて、国保医療課(6番窓口)に申請してください(郵送可)。
書類作成にあたっては以下の【補足説明】をご覧ください。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
【補足説明】
(2)は、被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払を受けている事業主の証明が必要です。
ただし「帰国者・接触者外来」(注意1)又は「発熱外来認定医療機関」(注意2)を受診し、(4)を提出する場合は、この欄の証明は不要です。
(3)は、給与の支払を受けている事業主に記入してもらってください。
(4)は、「帰国者・接触者外来」又は「発熱外来認定医療機関」を受診した場合に医療機関に記入してもらってください。医療機関から費用を請求された場合は自己負担となります。医療機関から請求された額が、傷病手当支給額を超えても補てんはありませんのでご注意ください。
(4)を医療機関にお願いする際は、別紙「『帰国者・接触者外来』『発熱外来認定』医療機関さまへ」をお使いください。
((4)の申請書を印刷すると一緒に印刷されます)
「帰国者・接触者外来」又は「発熱外来認定医療機関」を受診していない場合(かかりつけ医のみ受診の場合など)は提出不要ですが、(4)の代わりに保健所が発行している勧告書・通知書・療養証明書等を提出してください。
(注意1)「帰国者・接触者外来」とは、感染の症状がある人が、新型コロナ・発熱患者受診相談窓口(旧 帰国者・接触者相談センター)に相談し、新型コロナ・発熱患者受診相談窓口(旧 帰国者・接触者相談センター)が新型コロナウイルス感染の疑いがあると判断した場合に紹介する指定の医療機関
(注意2)「発熱外来認定医療機関」とは「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関」として県が認定した、PCR検査や抗原検査を取り扱うことが可能な医療機関
国民健康保険傷病手当金支給申請書
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF形式、131.18KB)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF形式、249.68KB)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF形式、203.15KB)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF形式、141.70KB)
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お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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