評価証明書・公課証明書を取得できる方
- [更新日:2024年11月21日]
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評価証明書・公課証明書を取得できる方

共通の必要書類に加えて、それぞれ下記書類が追加で必要になります。


1.納税義務者・所有者・管財人・成年後見人など
- 納税義務者(地方税法第20条の10/地方税法施行令第6条の21)
- 所有者/管財人(地方税法施行規則第12条の5(第12条の4))
- 成年後見人・補助人・保佐人

共有者は、納税義務者・所有者のうちのお一人となります。
申請者 | 必要書類(写し可) |
---|---|
納税義務者 | |
所有者 | 1月2日以降の新所有者については、申請日時点で所有者であることを確認できる書類 【移転登記が完了の場合】登記事項証明書等 【移転登記が未了の場合】所有権の移転日が確認できる売買契約書等(注1) |
管財人 | 管財人に選任されたことを証する書面またはそのことを確認できる登記事項証明書 |
成年後見人 保佐人 補助人 | 成年後見人であることを確認できる書類(登記事項証明書など) 保佐人・補助人については、委任事項に財産の管理などがある場合に限ります。 |

(注1)所有権の移転日が残代金の受領日の場合は、その受領の事実を確認できる書類(領収書)も必要になります。


2.相続人・相続財産管理人・遺言執行者
申請者 | 必要書類(写し可) |
---|---|
相続人 | 相続人であることを確認できる書類 |
相続財産管理人 | 管理人に選任されたことを証する書面 |
遺言執行者 | 1.相続が発生していることを確認できる書類(戸籍謄本など) 2.遺言執行者であることを確認できる書類(遺言公正証書など) |


3.借地人・借家人・転借人
申請者 | 定義 | 証明を取得できる物件 |
---|---|---|
借地人 | 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(注2)を有する者 | 当該権利の目的である土地 |
借家人 | 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(注2)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |

(注2)対価が支払われるものに限ります。
申請者 | 必要書類(写し可) |
---|---|
借地人・借家人 | 借地人・借家人であることを確認できる書類 (賃貸借契約書・賃借権が設定された登記事項証明書など) |
転借人 | 1.所有者と借地人・借家人との賃貸借契約書など 2.借地人・借家人と転借人との転貸借契約書など |


4.裁判手続きのために必要な方
申請者 | 取得可能な証明書 | 必要書類(写し可) |
---|---|---|
訴えの提起などをする方 | 評価証明書 | 弁護士等の方は、日弁連の「統一様式の申請書(注3)」のみ。 (弁護士等以外の方は、訴状の写し等が必要です。) |
強制競売の申立人 | 公課証明書 (評価額の記載なし) | 1.申立書の写し |
任意競売の申立人 | 公課証明書 (評価額の記載なし) | 1.申立書の写し 2.担保権の存在を証する書類(登記事項証明書等) |
評価人 | 評価証明書 | 裁判所からの「評価命令」 |
競落人 | 評価証明書 | 裁判所からの「売却許可決定」または「代金納付期限通知書」 |

(注3)「訴えの提起」「仮差押の申立て」「仮処分の申立て」「調停の申立て」「借地非訟の申立て」を行う場合のみです。


5.その他(宅地建物取引業者/税理士)
本人の代理人として、委任状等を添付の上で申請していただく必要があります。
申請者 | 代用書類(写し可) | 取得可能な証明書 |
---|---|---|
宅地建物取引業者 | 1.評価証明書・公課証明書に関する委任事項のある有効期限内の「媒介契約書」 2.契約を締結した法人の従業員であることを確認できる書類(社員証など) | 委任事項による |
税理士 | 税務代理権限証書(税理士法第30条の規定に基づく届出書) (評価証明書が税務手続で必要な税目(相続税等)の委任事項があるものに限ります。) | 評価証明書 |

関連項目/よくある質問
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) ファクス: 0743-74-1333