市たばこ税について
- [更新日:2021年2月24日]
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市たばこ税について
たばこの卸売販売事業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこの本数等に対して課税されます。 納税義務者は小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等となっています。しかし、小売価格にはすでにたばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者(喫煙者)です。
期 間 | 税 率(1,000本当り) | ||||
地 方 税 | 国 税 | 合 計 | |||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
平成30年4月1日 ~平成30年9月30日 | 5,262円 (4,000円) | 860円 (656円) | 5,302円 (4,032円) | 820円 (624円) | 12,244円 (9,312円) |
平成30年10月1日 ~令和1年9月30日 | 5,692円 (4,000円) | 930円 (656円) | 5,802円 (4,032円) | 820円 (624円) | 13,244円 (9,312円) |
令和1年10月1日 ~令和2年9月30日 | 5,692円 (5,692円) | 930円 (930円) | 5,802円 (5,802円) | 820円 (820円) | 13,244円 (13,244円) |
令和2年10月1日 ~令和3年9月30日 | 6,122円 (6,122円) | 1,000円 (1,000円) | 6,302円 (6,302円) | 820円 (820円) | 14,244円 (14,244円) |
令和3年10月1日~ | 6,552円 (6,552円) | 1,070円 (1,070円) | 6,802円 (6,802円) | 820円 (820円) | 15,244円 (15,244円) |
( )内は、紙巻たばこ三級品にかかる税率です。令和1年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になりました。
申告と納税
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
手持品課税
たばこの小売販売業者、卸売販売業者又は製造者(以下「小売販売業者等」という。)が、税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、製造たばこ20,000本以上を所持する場合(複数の場所で所持している時はその合計本数)に、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。