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あしあと

    市たばこ税

    • [更新日:2024年12月18日]

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    たばこは市内で購入しましょう

    市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市町村に納税されるため、生駒市内で購入していただくことで生駒市の税収となり、皆様の暮らしのために使われる貴重な財源となります。たばこを購入する場合は、市内の小売店等をご利用ください。              

    健康のため吸い過ぎには十分注意しましょう。

    市たばこ税

    たばこの卸売販売事業者等が、小売販売業者に売り渡したたばこの本数等に対して課税されます。 納税義務者は小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者等となっています。しかし、小売価格にはすでにたばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者(喫煙者)です。

    税率(1,000本あたり)
    期間市たばこ税
    (地方税)
    県たばこ税
    (地方税)
    たばこ税
    (国税)
    たばこ特別税
    (国税)
    合計
    令和3年10月1日~  6,552円 1,070円6,802円  820円15,244円

    申告と納税

    たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

    手持品課税

    たばこの小売販売業者、卸売販売業者又は製造者(以下「小売販売業者等」という。)が、税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、製造たばこ20,000本以上を所持する場合(複数の場所で所持している時はその合計本数)に、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。

    お問い合わせ

    生駒市財務部収税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7161、徴収係:7172)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年12月18日]

    ID:20617