令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります
- [更新日:2024年10月18日]
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児童の住民登録が生駒市外にある場合は、案内が届きませんのでご了承ください。

制度改正の内容
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます。令和6年9月までの制度(別ウインドウで開く)はリンク先をご覧ください。
『所得制限の撤廃』
受給者(児童の父、母のうち所得の高い方)の所得に関係なく、手当が支給されます。
特例給付(児童1人にあたり5000円)が廃止されます。
『支給日が年3回から年6回に変更』
令和6年10月分(令和6年9月分までの手当)以降は、2か月に1回、偶数月に支給します。
支払日は15日(土日祝が重なった場合、直近の平日の営業日)で変更ありません。
『高校生年代まで児童手当が支給されます』
中学生年代(15歳に達した年度末)までの支給から高校生年代(18歳に達した年度末)まで児童手当が支給されます。
『第3子以降の支給額の増額、および第3子以降のカウント方法の変更』
第3子以降の対象者が、18歳に達した年度末までの子から数えていましたが、22歳に達した年度末(大学生年代)までの子から数えることになります。
こどもの年齢 | 第1・2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満(3歳になる誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで) | 10,000円 | 30,000円 |

制度改正にともないお手続きが必要な方
以下にに当てはまる方は、必要な書類をご記入の上、申請してください。ページ下部に添付している申請書類を印刷の上、ご提出ください。

新たに児童手当が受給できる方
1.改正前の所得限度額超過により手当の支給がない方
- 児童手当 認定請求書
- 児童手当申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 健康保険証の写し(3歳以下の児童を養育し、社会保険もしくは国民健康保険以外に加入されている方のみ)
- 児童手当 別居監護申立書(児童の住民票が申請者と異なる場合のみ)
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 児童手当 認定請求書
- 児童手当申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 児童手当 別居監護申立書(児童の住民票が申請者と異なる場合のみ)
3.上記1、2いずれかにあてはまり、かつ、大学生年代の子がいる場合(大学生年代の子を含め3人以上の児童を養育している場合)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書

現在、児童手当を受給中の方
3.高校生年代の児童と、支給要件児童として児童手当を認定されている中学生以下の児童を養育している方
- 児童手当 額改定届
- 児童手当 別居監護申立書(児童の住民票が申請者と異なる場合のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子以降加算対象の大学生年代の児童を養育している場合のみ)
4.大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子がいて、その子と高校生年代以下の児童を合わせて3人以上養育している方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(注意)3にもあてはまる方は、上記の書類も併せてご提出ください。

施設に入所している児童について
児童養護施設等の設置者等または里親向けの申請になります。児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。該当される方は恐れ入りますが下記担当課までお問い合わせください。

申請方法
郵送もしくは生駒市役所2階19番まで持参

申請期間
(注意)期日を過ぎましても、令和7年3月末日(必着)までは10月分からさかのぼっての支給が可能です。ただし、12月期の支給は確約できません。令和7年2月期以降に合算しての支給になりますのでご留意ください。

各種様式
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