児童手当
- [更新日:2025年12月22日]
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申請用紙
児童手当の手続きの種類と各種申請に必要な書類はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
電子申請
児童手当はマイナポータルから申請できる手続きがあります。(窓口、郵送でも受付しております。)
こちら(別ウインドウで開く)から該当手続きを検索してください。
制度の内容について
支給対象
国内に住所を有する方で、0歳から高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を養育している方のうち、生計を維持する程度が高い(恒常的に所得が高い)方
申請に伴う留意事項
・申請者に当たる方が公務員の場合は、勤務先でお手続きください。
・申請者に当たる方と対象児童が別居している場合は、申請者の住所地で児童手当を請求してください。
・児童が国外に移住している場合は、手当の対象にはなりません。(留学の場合は留学証明書の提出などが必要です。詳しくはお問い合わせください。)
・児童が児童福祉施設(保育園等を除く)に入所している、または里親に委託されている場合は、施設管理法人等または里親に手当が支給されます。
・児童の父母以外の方が児童を養育している場合は、下記手当担当課にご相談ください。
手当支給額
| 年齢区分 | 第1・2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満(3歳になる誕生月まで) | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
| 19歳~22歳年代 | 人数の算定のみ | 人数の算定のみ |
・高校生年代は、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子を表します。
・19歳~22歳年代とは、18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後から、22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子を表します。
・第〇子とは、申請者が「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申し立てた方を含んだ子のうち、年齢が上の子から数えて何番目に当たるかを表します。
支給時期
児童手当は、申請の翌月分から支給が始まります。(出生の場合は出生月の翌月、転入の場合は前住所地の転出予定月の翌月から支給となります。)
支給日は、偶数月の15日(金融機関休業日の場合は前営業日)に、前月までの2か月分を指定口座に振り込みいたします。
手続き期限
児童手当の手続きは、原則、事由発生日(出生日、転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。なお、必要書類が不足していても手続きは可能です。(後日、不足書類をご提出いただきます。)
手続きが遅くなると手当を受給できない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。
振込口座の変更
手当の振込先口座の変更を希望する場合は、口座振込依頼書をご提出ください。口座振込依頼書は上記の申請用紙からもダウンロードできます。
指定可能な口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者様やお子様名義の口座は指定いただけません。手続きの際には、変更希望の口座の通帳またはキャッシュカードなど口座情報のわかるものをご持参ください。
支払日の1か月前までに申請いただくと次回の振り込みから変更が反映されます。
現況届の提出
「現況届」は、毎年6月1日時点で児童手当の受給要件を満たしているかの現況を確認するものです。
市で公簿などにより現況を確認することとなりましたので原則として現況届は提出不要となりますが、下記の要件に該当する一部の受給者については現況届の提出が必要となります。提出が必要な方はマイナポータルによるオンライン申請もできます。
現況届の提出が必要な場合
・法人である未成年後見人が受給している場合
・施設等の受給者(里親を含む)が受給している場合
・離婚協議中につき配偶者と別居している場合
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
・受給者または配偶者の住所地が1月1日に生駒市外だった場合
・18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した算定対象児童がいる場合(算定対象児童が学生の場合は除く)
・生駒市から提出の案内があった場合
