児童手当
- [更新日:2025年2月27日]
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令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。児童手当の新制度はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのお手続きのご協力をお願いしております。
(注意)各種お手続きには期限があります。
〈手続きが必要な主な例〉
(1)出生
○一子目の出生 ⇒「児童手当・特例給付 認定請求書」(各種添付書類必要)
○二子目以降の出生 ⇒「児童手当・特例給付 額改定届」
(注意)誕生日の月中・もしくは誕生日の翌日から15日以内のお手続きが必要です。(必着)
(2)お引越し
○ご転入 ⇒「児童手当・特例給付 認定請求書」(各種添付書類必要)
○ご転出 ⇒「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」
(注意)転入された方は、前住所地の転出予定日の月中、もしくは転出予定日の翌日から15日以内のお手続きが必要となります。(必着)
郵送のお手続きの場合、お電話にて本人確認をさせていただく場合がありますので、受給者本人の日中連絡のつくお電話番号の記載をお願いいたします。
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次代の社会を担う児童の健全な育成、資質の向上を目的として、児童を養育する人に児童手当を支給します。公務員には所属庁が支給します。
- 受給できる人
中学校修了前までの児童を養育していている人 - 対象となる児童
日本国内に居住している中学校修了前の児童 - 支払日
毎年2月、6月、10月の15日(その日が、土、日、休日の場合は、その前日) - 下記表の(1)所得制限限度額未満の方の手当額
・0~3歳未満
対象児童1人あたりの月額 15,000円
・3歳~小学校修了前(第1子・第2子)
対象児童1人あたりの月額 10,000円
・3歳~小学校修了前(第3子以降)
対象児童1人あたりの月額 15,000円
・中学生
対象児童1人あたりの月額 10,000円
第3子:18歳になって初めての3月末を迎えていない児童を含めて3番目の児童のこと
- 下記表の(2)所得上限限度額未満の方の手当額
・全対象児童
対象児童1人あたりの月額 5,000円
- 下記表の(2)所得上限限度額を超える方
令和4年10月支払い分以降、手当額はありません。
(1) | 所得制限限度額 | (2) | 所得上限限度額 | |
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1070 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安で、実際は所得額で所得制限を確認します。
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
(注意)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

請求者について
- 父母が共に児童を養育している場合
児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
(例)恒常的に所得が高い方・児童を健康保険の扶養に入れている方・児童を税法上の扶養に入れている方 - 単身赴任等により児童と別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。 - 離婚協議中である場合などに父又は母のいずれかが別居している場合
離婚協議中などで別居する父又は母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われますので、児童と同居する父又は母に手当が支給されます。 - 未成年後見人が受給する場合
未成年後見人が児童を養育していて生計が同一の場合、手当が支給されます。 - 父母指定者が受給する場合
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育する方を指定した場合、その指定された方が児童手当を受け取ることができます。

対象となる児童について
- 海外に居住する児童について
海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
・教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること - 児童福祉施設等に入所又は里親等に委託されている児童について
2ヶ月以内の施設入所又は委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。

出生または、転入される方
出生届、転入届を提出された後に、窓口で児童手当の申請を行ってください。出生の方は出生日の翌日から15日以内、転入された方は前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に必ず申請が必要で、期限を過ぎると受給できない場合がありますので、ご注意ください。また、提出期限が閉庁日(土日祝、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日(提出期限後最初の開庁日)が、提出期限となります。

転出される方
児童手当の申請をされた方については、転出される月までの手当が、生駒市から支給されます。転出手続きの際には、下記担当課窓口にもお立ち寄りください。
(注)転出先の市区町村でも手続きが必要となります。必要書類等については、転出先の児童手当担当部署へお問合せください。

振込先口座の変更について
手当の振込先口座の変更を希望される場合は、口座振込依頼書を提出してください。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、児童の名義の口座はご指定いただけません。手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
(注意)登録口座の変更は、支払の前月15日までにお申し出ください。

現況届の電子申請について
マイナポータルにて現況届の電子申請手続きを行うことができます。
なお、令和4年度から一部の児童手当・特例給付受給者のみ現況届の提出が必要となります。現況届が必要な方には毎年5月末に郵送で通知いたします。
対象年度:令和5年度以降分
受付期間:令和6年6月1日から令和6年6月30日まで(受付期間を過ぎた場合は、郵送もしくは窓口で手続きしてください。ただし、支払が遅れる場合があります。)
注意事項:下記に該当される場合は、電子申請のみでは完了しませんのでご注意ください。
・受給者と児童(18歳になって初めての3月31日まで)が別居している場合
(別居監護申立書を郵送または窓口にて提出する必要があります。)
・配偶者が受給者と別居しており、配偶者のマイナンバー提出がまだの場合
(所得確認のため、配偶者のマイナンバーを郵送または窓口にて提出する必要があります。)
・令和3年度または、令和4年度現況届未提出の方は、電子申請非対応です。郵送でご提出ください。
【申請に必要なもの】
・インターネットに接続されたパソコン
・顔写真入りのマイナンバーカード
(署名用電子証明書を設定済みのもの。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。)
・ICカードリーダライタ
(対象機種についてはこちらからご確認ください。)(別ウインドウで開く)
【マイナポータルについて】
マイナポータルでの手続きはこちらをご覧ください。