生駒市空き家利活用改修補助金交付申請書等
- [更新日:2026年4月23日]
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概要
地域の活性化・まちの魅力向上のため、空き家を「地域貢献施設」に改修する工事を行った所有者または賃借人に対し、補助金を交付します。対象となる住宅、工事には条件があり、補助金の交付を受けるには条件をすべて満たす必要があります。
生駒市空き家利活用改修補助金 要綱

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注意
- 予算に達し次第、締め切ります。
対象者
以下の1、2のすべてに該当する個人又は法人が対象です。
- 交付対象住宅の所有者(予定を含む)又は、交付対象住宅の賃借人(予定を含む)
- 調査や情報発信等、補助金の目的を達成するために市長が行う取組みに協力できる方
(注意)ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 本市の市税を滞納している方(納期限が到来していない市税について、市に対し分割納付の誓約をしている方を含む)
- 過去に本補助金の交付を受けた方
対象住宅
市内に存する戸建て住宅又は長屋建て住宅であり、交付申請の時点において使用されておらず、かつ今後も従来の用途に供される見込みのない住宅とします。
(注意)ただし、以下のいずれかに該当する住宅は対象となりません。
- 敷地に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域を含む住宅
- 建築基準法その他の建築に関係する法令に違反する住宅
- 過去に本補助金の交付を受けた住宅
対象事業
補助金の交付を受けることができる地域貢献施設とは、まちや地域コミュニティの活力の維持・向上に資する施設であり、次のいずれかに該当する用途で、改修工事の完了日から10年間、当該交付対象住宅を継続的に使用する意志のあるものとします。
- 滞在体験施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 創作活動施設
- 文化施設
- その他市長が認める施設
対象工事
地域貢献施設への転用を目的とした次に掲げる改修工事で、交付対象工事に要した費用の合計が、100万円(消費税及び地方消費税相当額並びに、他の補助制度又は給付制度等により補助等を受けた場合は、その金額を除く。)を超えるものとします。ただし、壁、床又は天井と一体となっているものに係る改修工事に限ります。
- 省エネルギー改修工事(地方税法附則(昭和25年法律第226号)第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等)
- 耐震改修工事(地方税法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準に適合するための改修工事)
- バリアフリー改修工事(地方税法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事)
- 水廻り設備(浴室、便所、キッチン、洗面台)の更新・新設工事
- 間取りの変更工事
- 劣化部分の改修工事
- 内外装等の改修工事(事業目的の達成のために必要な範囲を過度に逸脱する華美な改修を除く。)
申請手続き・フロー
- 事前相談
条件が複雑ですので、事前に必ずご相談ください。 - 交付申請
- 対象工事等の実施
必ず交付決定後に実施してください。 - 実績報告
補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに、生駒市空き家利活用改修補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて提出してください。
注意
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に窓口で行ってください。
- 申請書の記載方法や手続きについて不明な点がありましたら、必ずご利用前に窓口に確認してください。
問い合わせ・申請窓口
市役所3階 住宅課
手数料
なし
交付申請書類と添付書類
交付申請書類
申請様式
添付書類
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 交付対象住宅の位置図及び写真
- 交付対象者の本市における市税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
- 交付対象住宅の固定資産税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
- 交付対象住宅の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 交付対象工事に係る見積書の写し
- 工事内容がわかる写真(工事前)
- 交付対象住宅の所有者が交付対象工事を実施する場合、共有者の同意書(交付対象住宅が共有の場合のみ)
- 交付対象住宅の賃借人が交付対象工事を実施する場合、賃貸借契約書の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
変更、取下げ書類
様式
実績報告
添付書類
- 交付対象工事に係る請負契約書等の写し
- 交付対象工事に係る領収書の写し
- 工事内容がわかる写真(工事後)
- 交付対象工事に省エネルギー改修工事を含む場合、建築士事務所に属する建築士等が発行する熱損失等防止改修工事証明書
- 交付対象工事に耐震改修工事を含む場合、建築士事務所に属する建築士等が発行する住宅耐震改修証明書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
☆工事の請負契約書、領収書のどちらかの原本を提出時に確認させていただきます。忘れずにお持ちください。(提出はコピーでOKです)
省エネルギー改修工事の場合
建築士事務所に属する建築士などが発行する熱損失等防止改修工事証明書
- 生駒市の地域区分は「 5 」、窓の熱貫流率の基準値は「 4.65W/m2・K 」です。
省エネルギー改修工事 技術基準等
交付請求書類
申請後、市の交付決定通知があった場合は、以下の様式で請求ください。
お問い合わせ
生駒市都市整備部住宅課
電話: 0743-74-1111 内線(住宅政策係:3361、住宅管理係:3370)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
