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    貴金属などの訪問買い取りもクーリング・オフできます

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    「不用品を何でも買い取ります」と電話がかかってきたので、買い取り業者に自宅へ来てもらった。使っていない指輪を売る約束をしたが、気が変わって売るのをやめたい。解約できないだろうか。 (80歳代 女性)

    回答

    買い取り業者が家庭などを訪問して、貴金属や着物、ブランド品などを買い取る「訪問買い取り」。強引に買い取られたり、一度引き渡してしまったりすると、後で「返して欲しい」と申し出ても「すでに転売した」「溶かしてしまった」と言われ取り戻せなくなるなど、様々なトラブルが多発していました。

    そこで平成25年2月に、訪問買い取りにもクーリング・オフ制度が適用されるよう法律が改正されました。それにより現在では、契約書を受け取った日を含めて8日間は無条件で解約でき、その期間内はお金を受け取った場合でも、売却を契約した物品を引き渡さず、手元に置いておくことが可能です。買い取り業者にはそのことを契約書に記載し、売り主に伝える義務があります。契約してもクーリング・オフができる期間は物品を売却するかどうか、売却額が妥当かも含めて冷静に考えるようにしましょう。

    なお、訪問買い取りには、自動車、電気機器(携行が容易なものを除く)、家具など、クーリング。オフが適用されないものもあります。詳しくは消費生活センターにご相談ください

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2017年7月6日]

    ID:16105