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あしあと

    クリーニングに出したジャケットの紛失事件!

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    3年前に購入した夏物のジャケットをクリーニングに出した。半年後に受け取りに行ったところ、商品が見当たらないと言われ、探してもらったが見つからなかった。とても気に入っていたので同じものを弁償してほしい。(50歳代、女性)

    回答

    紛失は最も多いクリーニング事故ですが、実際に同じものを弁償してもらうことはできません。「クリーニング事故賠償基準」に基づいて算定された補償額を受け取ることになります。商品ごとに平均使用年数と購入時からの経過月数に応じた賠償割合が決められており、夏物ジャケットの平均使用年数は2年です。今回の事例では経過月数が3年(36ヶ月)なので、決められている補償割合は購入価格の14%となります。購入価格が分からないときは、ドライクリーニングの場合はクリーニング料金の40倍、ランドリーはクリーニング料金の20倍が補償額の目安となります。なお1年を経過しても受け取りに行かなかった場合は、紛失などがあってもクリーニング業者に賠償を求めることができないので、早めに受け取りに行きましょう。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

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    [公開日:2017年7月6日]

    ID:8007