障がい者虐待に関する相談
- [更新日:2021年2月24日]
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障害者虐待防止法(正式には障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律といいます。)は、障がい者に対する虐待により障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。対象となる障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)等のある人をいいます。
虐待には、次の1~5があります。
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放置(ネグレクト)
- 経済的虐待
障がい者への虐待を未然に防ぎ、早期に発見、適切な対応を行うために、地域社会の方々のご理解ご協力が必要です。
障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、問い合わせ先
- 生駒市障害者虐待防止センター(生駒市役所障がい福祉課内)
0743-74-1111 - 生活支援センターかざぐるま(主に知的障がい者)
0743-75-1460 - 生活支援センターあけび(主に身体障がい者)
0743-71-6117 - 生活支援センターコスモールいこま(主に精神障がい者)
0743-73-7000
お問い合わせ
生駒市福祉健康部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!