19歳が契約した初回無料ダイエットサプリメント
- [更新日:2023年7月7日]
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質問
19歳の大学生の娘がインターネット上で「ダイエットサプリメント無料進呈」と書いてあるサイトを見つけ、申し込みをしたようだ。ところが、申し込んだあとで説明をよく読むと、初回は無料だが2回目以降の代金は3万円で、最低2回は購入しなければキャンセルできないと書いてあったという。娘の毎月の小遣いは1万円で、アルバイトもしていない。こんな高額な商品は支払えないので解約させたい。
(40代母親)
回答
未成年者(20歳未満の人)が法定代理人(通常は親権者)の同意を得ずに契約をした場合、民法によりその契約を取り消すことができます。ただし、次のような場合は例外となります。
- 未成年であっても結婚している場合(成年とみなされます)
- 小遣いの範囲内で行った契約
- 営業をしている未成年者がその営業に関わる契約をした場合
- 未成年者が「成年者である」「親の同意を得ている」など嘘をついて契約をした場合
- 未成年者が成年に達した後に、その契約を認める行為(代金を支払うなど)をした場合
今回の相談者には、未成年者取り消しが可能であることを伝え、未成年者取消の通知を書面で販売会社に出すよう助言しました。後日、相談者から契約が取り消されたとの連絡がありました。