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あしあと

    19歳が契約した初回無料ダイエットサプリメント

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    19歳の大学生の娘がインターネット上で「ダイエットサプリメント無料進呈」と書いてあるサイトを見つけ、申し込みをしたようだ。ところが、申し込んだあとで説明をよく読むと、初回は無料だが2回目以降の代金は3万円で、最低2回は購入しなければキャンセルできないと書いてあったという。娘の毎月の小遣いは1万円で、アルバイトもしていない。こんな高額な商品は支払えないので解約させたい。
    (40代母親)

    回答

    未成年者(20歳未満の人)が法定代理人(通常は親権者)の同意を得ずに契約をした場合、民法によりその契約を取り消すことができます。ただし、次のような場合は例外となります。

    1. 未成年であっても結婚している場合(成年とみなされます)
    2. 小遣いの範囲内で行った契約
    3. 営業をしている未成年者がその営業に関わる契約をした場合
    4. 未成年者が「成年者である」「親の同意を得ている」など嘘をついて契約をした場合
    5. 未成年者が成年に達した後に、その契約を認める行為(代金を支払うなど)をした場合

    今回の相談者には、未成年者取り消しが可能であることを伝え、未成年者取消の通知を書面で販売会社に出すよう助言しました。後日、相談者から契約が取り消されたとの連絡がありました。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年7月6日]

    ID:1950