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あしあと

    結婚式場のキャンセルに伴うトラブルに注意

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    約1年先の結婚式場を予約し、申込金の30万円を支払った。2週間後にキャンセルを申し出たところ「申込金は全額返金できない」と言われた。契約書には「挙式の日から遡って210日を過ぎると申込金30万円がキャンセル料になる」と書かれていた。高額なキャンセル料に納得できない。どうすればいいか。(20歳代、女性)

    回答

    結婚式は、何か月も前から契約することが多く、数百万円と高額になることもあるので、予定の変更やキャンセルに伴うトラブルが起こりやすいもの。高額なキャンセル料のため裁判になったケースもありますが、最近の裁判の流れをみると消費者側の主張が認められにくく、一度支払った申込金の返金は困難です。

    そのため、1.式場に結婚式の具体的なイメージや招待客の人数、予算などを伝え、概算の金額を確認する 2.ブライダルフェアや式場見学で「割引は今日だけ」などと契約を急かされても、その場で申込金を支払ったり、契約したりしない 3.契約する前に契約内容や条件、約款を確認して、少しでも疑問や不明な点があれば式場に説明を求めるなど、十分に検討することが重要です。特にキャンセル料がいつから発生し、どのくらいかかるのかをまず確認しましょう。式場とトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談してください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2017年7月6日]

    ID:14888