成年後見制度
- [更新日:2023年1月4日]
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成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方(以下「本人」)の財産管理、日常生活上の法律行為(介護保険サービスの契約、入院・入所手続きなど)を、家庭裁判所により選任された成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」)が本人の判断能力を補い、法律面や生活面で支援する制度です。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
法定後見制度は、「後見・保佐・補助」の3つの種類(類型)があり、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できます。
詳しくはこちら 厚生労働省ポータルサイト成年後見制度利用のご案内「成年後見はやわかり」(別ウインドウで開く)
後見 | 常に判断能力を欠く状態にある方 | 例:日常の買い物も1人ではできない方 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 例:日常の買い物は1人でできるが、重要な財産管理等はできない方 |
補助 | 判断能力が不十分な方 | 例:重要な財産管理等を1人ですることが不安な方 |
法定後見制度を利用するためには、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
申立てができる人は、本人または配偶者及び4親等内の親族ですが、身寄りがない等の理由で申立てができない場合は、親族等に代わって市区町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。成年後見人等に対する報酬は、活動内容や本人の資産等を考慮して、家庭裁判所が決定します。
また、必要に応じて、家庭裁判所が成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人を選任し成年後見人等の業務の監督を行わせます。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人と、財産管理、日常生活上の法律行為等、代わりにして欲しいことを契約(任意後見契約)しておく制度です。
任意後見人と公証役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になってきたと感じた場合に、家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この申立てができる人は、本人や配偶者、4親等内の親族及び任意後見受任者です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
日本公証人連合会「任意後見契約」(別ウインドウで開く)
厚生労働省「任意後見制度手続きの流れ・費用について」(別ウインドウで開く)
成年後見制度についてのお問い合わせ先
その他の事業サービス
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
高齢者や、知的障がい、精神障がいのある方などで自分に必要な福祉サービスを選んだり、利用するための契約を結んだり、利用料等の支払いをすることが一人ではできない方が、住み慣れた地域で自立した生活をおくるために、福祉サービスの利用相談や援助、金銭管理のお手伝いをします。利用料は1時間あたり 1,200円です。
お問い合わせ先はこちら 生駒市権利擁護支援センター「日常生活自立支援事業」(別ウインドウで開く)
申立費用・成年後見人等への報酬費用の助成について
法定後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、申立費用及び成年後見人等への報酬費用の助成を行います。
65歳未満の方
65歳未満の方(知的障がい者又は精神障がい者)の成年後見制度の利用に係る費用助成についてはこちら(別ウインドウで開く)
65歳以上の方
65歳以上の方(認知症の方等)の成年後見制度の利用に係る費用助成についてはこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
生駒市 福祉健康部 福祉政策課
電話: 0743-74-1111 内線(福祉政策係:7221) ファクス: 0743-74-9100
生駒市福祉健康部 障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(支援係:7270) ファクス: 0743-74-1600