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    1週間で死亡したペットショップの犬

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    ペットショップで犬を購入したところ、購入3日目に犬の具合が悪くなった。動物病院で肺炎と診断され、治療を受けたが、1週間後に死亡した。元々病気の犬を買わされたと思う。ペットショップに責任を問いたい。
    (40歳代 女性)

    回答

    この事例の場合、肺炎をいつ発症していたかがポイントになります。獣医師の診断で購入時に既に肺炎が発症していたと考えられる場合は、ペットショップ側に売主としての責任を追及できます。先天性の病気にかかっている場合も、ペットショップ側に責任を問うことができます。逆に購入後に肺炎が発症したと診断された場合は、ペットショップ側に責任はありません。
    ペットは法律上、「特定物」と言って代替のきかない物(動産)にあたります。特定物である犬は、先天性か購入前に病気を持っていたとしても代替の犬を請求することはできません。今回の事例も、別の犬を請求することはできませんが、診断結果次第では病気の治療費の請求や購入代金の返還を求めることはできます。
    契約時に特約などで、犬の交換を任意で定めている場合や病気が発症した際の犬の治療費の上限を定めている場合もあります。ペットを購入する時には、必ず契約書面を確認するようにしましょう。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

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    [公開日:2017年7月6日]

    ID:1966