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    イベント会場で契約してもクーリング・オフできる場合があります

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    ショッピングモールの特設ブースでウォーターサーバーの試飲会をやっていた。1日限りのイベントで、「今ならサーバーのレンタル料が無料」というのでその場で契約した。しかし、自宅に帰り家族に反対されたので解約したい。どうしたらいいか。(30歳代、女性)

    回答

    今回の事例は、契約書面を受け取ってから8日間以内は無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる「クーリング・オフ」が適用できます。本来は、ショッピングモールやデパート、スーパーなど商品が陳列され、消費者が自由に選択できる店舗での契約はクーリング・オフの対象外です。しかし、店舗運営者とは別の事業者が店舗内で場所を借りて開く特設ブースや展示販売会などは、2・3日営業していても消費者が陳列された商品を自由に選択できない場合は、「特別商取引に関する法律」の店舗には当たりません。訪問販売に該当しますので、相談者にはクーリング・オフができることを伝えました。

    ウォーターサーバーの契約では「中途解約すると解約料が必要だと説明を受けていない」「勧誘時の説明が実際のサービス内容と違う」などのトラブルが起きています。ウォーターサーバー以外にもクーリング・オフ期間を過ぎていても解約できる場合がありますので、消費生活センターに相談してください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年7月6日]

    ID:14978