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    「押し買い」の駆け込み勧誘に注意してください!

    • [更新日:2023年7月7日]

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    不要品を買い取ると電話があったので用意して待っていたところ、訪問した業者から「貴金属しか買い取れない」と強引に言われ、売るつもりのない貴金属を安価に売ってしまったという被害が多発していました。このような強引な手口を「押し買い」(訪問買い取り)と言います。
    訪問し無理に商品を売り付ける「押し売り」(訪問販売)は、特定商取引法で規制されていましたが、無理に買い取る「押し買い」は新しい手口のため、規制がありませんでした。しかし被害が社会問題化したため、特定商取引法が改正され、「押し買い」も規制の対象になりました。
    今回の特定商取引法の改正で、次の点が改正されました。

    1. 原則全ての物品が「押し買い」の規制対象
    2. 消費者が希望していないのに業者が「押し買い」することを禁じる(不招請勧誘の禁止)
    3. 消費者から業者へ訪問を要請する場合も、訪問買い取り業者は訪問する際に「業者名」や「訪問目的」を告げて、勧誘することに消費者の同意を得る必要がある(勧誘同意の義務化)

    改正法は、平成24年8月22日に公布され、平成25年2月頃に施行予定です。施行前の契約に改正法は適用されません。施行前の「駆け込み勧誘」に、注意しましょう。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年7月6日]

    ID:1955