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あしあと

    結婚式場のキャンセルに関するトラブルに注意!

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    結婚式場の予約をした。1週間後にキャンセルを申し出たところ、申込金として納めた10万円は返金できないと言われた。契約書の規約には「申込金はキャンセルの際には返金致しません」と書いてある。式までまだ1年以上もあるのに納得できない。
    (20歳代 女性)

    回答

    結婚式場・貸衣裳等は、何カ月も前に契約することが多い為、キャンセルに伴うトラブルが多くなっています。事例の中の規約は、消費者契約法の「不当条項」にあたると考えられます。センターで業者と交渉した結果、10万円は返金されました。今回の事例以外に、キャンセルに伴って高額な違約金を請求されたという相談もあります。事業者に生ずる平均的な損害額を超えて、違約金を請求していると考えられる場合には、同じく消費者契約法により、「平均的損害を超える部分は無効である」と主張できる可能性があります。同様のトラブルがあれば早めに消費生活センターにご相談ください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2017年7月6日]

    ID:2063