犯罪被害者等に関する相談
- [更新日:2022年5月10日]
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犯罪被害者の方などへの相談
犯罪被害者やその家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため相談窓口を設置しています。

相談窓口
◎ 生駒市役所 相談、情報提供のほか、関係機関との連絡調整を行います。
● 問合せ先 市民部人権施策課 Tel 0743-74-1111(内線3261)
● 時間帯 毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
◎ 公益社団法人なら犯罪被害者支援センター 犯罪被害者やその家族の方の相談全般
● 問合せ先 0742-24-0783
● 時間帯 毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 10時0分~16時0分
● 住 所 奈良市東向中町6番地 奈良県経済倶楽部経済会館4階

近鉄奈良駅より徒歩1分

平成31年4月1日から生駒市犯罪被害者等支援条例を施行
この条例は、犯罪被害者等の支援のための施策の基本を定め、被害に遭われた本人や家族に必要とされる施策を推進し、被害の早期回復と軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的としています。
また、犯罪被害者等に対して途切れのない支援を行うために、生駒警察署と公益社団法人なら犯罪被害者支援センターと、それぞれ連携協力に関する協定を締結しました。

見舞金の支給・居住の安定
通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族や、身体に傷害を負わされた犯罪被害者に、社会の連帯扶助の精神から遺族見舞金(30万円)、または傷害見舞金(10万円)を支給します(条件があります)。
また、犯罪行為等により、従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対して、住まいに対しての必要な支援策を講じます。