生駒市犯罪被害者等支援条例を制定しました
- [更新日:2024年6月19日]
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犯罪被害者等への支援
犯罪のない安全で安心して暮らせるまちは、わたしたちみんなの願いです。
しかし、誰もが、ある日突然犯罪の被害に巻き込まれる犯罪被害者やその家族になるおそれがあります。
生駒市では、犯罪被害者やその家族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者を支える
地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定
しました。
生駒市犯罪被害者等支援条例・施行規則

見舞金を支給します。
犯罪被害にあわれた方やご遺族に見舞金を支給します。
(注意)見舞金の支給には要件があります。詳しくは上記の条例及び規則をご確認ください。
遺族見舞金 30万円(遺族には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方、パートナーシップ宣誓制度に係る宣誓者も含まれます。)
傷害見舞金 10万円(治療に要する期間が1か月以上と診断された方)
遺族見舞金支給申請書・傷害見舞金支給申請書

相談窓口
◎ 生駒市役所 相談、情報提供のほか、関係機関との連絡調整を行います。
● 問合せ先 市民部人権施策課 Tel 0743-74-1111(内線3261)
● 時間帯 毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
◎ 公益社団法人なら犯罪被害者支援センター 犯罪被害者やその家族の方の相談全般
● 問合せ先 0742-24-0783
● 時間帯 毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 10時0分~16時0分
● 住 所 奈良市東向中町6番地 奈良県経済倶楽部経済会館4階

近鉄奈良駅より徒歩1分
生駒市犯罪被害者等支援条例 チラシ
お問い合わせ
生駒市総務部人権施策課
電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:4361、国際化推進係:4370)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!