公害の相談について
- [更新日:2024年9月11日]
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ご相談の前に
公害についての相談の前に、生活騒音については法的な規制の対象ではありません。
あらかじめ、下記の生活騒音についての記載をご確認いただき、ご理解を得たうえで相談ください。
生活騒音について
生活騒音は身近な問題で、決して他人事ではありません。生活騒音は、生活している間に発生するため、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。それらは周囲の人との親密さ、自身の心情に影響されるものでもあるため、感じ方は人それぞれです。一度、不快と感じた音をその後、敏感に感じるようになることがあります。また、最近は低周波音による相談も寄せられます。
生活騒音は規制対象外です
一般家庭から発生する生活騒音は、法律等による規制の対象となっていません。生活騒音は日常生活におけるモラルの低下やコミュニケーション不足から生じる問題であることから、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくことになります。原因者に直接、話をされるか、賃貸住宅であれば大家さんや仲介業者に相談してください。分譲住宅、マンション等であれば自治会、管理組合等で話合い、円満な解決を目指してください。
生活騒音を減らすために
私たちは生活するうえで様々な騒音を発生させています。生活騒音でトラブルを発生させないためには、一人ひとりが普段からお互いに相手のことを考えて、必要以上の音を出さないように注意することが大切です。
例として
・時間帯に配慮する
・音が漏れない工夫をする
・音を小さくする工夫をする
・音の小さい機器を選ぶ
・近所付合いを大切にする
などがあげられます。
一般家庭における室外機からの騒音について
一般家庭における家庭用ヒートポンプ給湯器や空調機等の室外機からの騒音についても相談が寄せられています。一般家庭からの騒音について規制はありませんが、室外機を設置する際には下記のガイドブックを参考に近隣住民に配慮し、トラブルの未然防止に努めましょう。
市への相談について
公害(騒音・振動・悪臭・水質汚濁・大気汚染等)などによる被害に遭ったときは、苦情申立人の氏名、住所及びできるだけ詳しく被害の状況を環境保全課へ申し出てください。
状況に応じて発生源に対し調査を実施し、状況に応じた指導を行います。
法令により規制されているため相談いただけるもの
・工場、事業所から発生する大気汚染
・工場、事業所から発生する水質汚濁(着色、油の浮遊等)
・特定建設作業による騒音、振動
・特定施設による騒音、振動
・屋外焼却行為(事業活動に伴う野焼き)
法令等により規制できないが相談いただけるもの
・田や畑作業に伴う野焼き行為
・宗教行事に伴う焼却行為
・建設工事に伴う粉じん
・特定建設作業以外の工事に伴う騒音及び振動
相談いただいても対応が難しいもの
・近隣住宅からの生活音や生活臭
・ヘリコプターや航空機からの騒音
・生物の鳴き声
・車等のアイドリングに伴う騒音
その他の公害に関する相談
記載していない事項やご不明な点は下記までお問い合わせください
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
電話番号のかけ間違いにご注意ください!