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あしあと

    「このままだと不幸になる?」開運商法に注意!

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    新聞の折り込み広告を見て、幸運を呼ぶという2万円の長財布を購入した。後日、名前と生年月日を送れば運勢を見てくれると電話があり、送ったところ、「悪い霊が憑いている。供養しないと家族に不幸が起こる」と連絡があり、祈祷料30万円を振り込んでしまった。よく考えると高額すぎる。だまされたのだろうか。
    (50歳代 女性)

    回答

    これは、開運グッズを購入したことをきっかけに、祈祷サービスや関連商品(数珠・壺・水晶玉など)の契約をさせられる、開運商法のトラブルです。事例の他にも、「邪気がついている」「ご先祖様が怒っている」などと不安をあおるケースが多くみられます。根拠のない話に振り回されず、毅然と断ることが大切です。電話勧誘で契約した祈祷サービスや関連商品の購入に関してはクーリングオフが出来ます。あきらめず、早めにセンターに相談してください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

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    [公開日:2017年7月6日]

    ID:2047