移動販売での物干し竿購入に関するトラブルに注意!
- [更新日:2023年7月7日]
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質問
住宅地内を「さおだけ~♪」と拡声器で流している車を呼びとめた。物干しの土台を新しくするつもりだった。しかし、業者はあっと言う間にまだ使える竿を車に積み、新しい土台と竿を持ってきた。金額を聞くとはぐらかされ、作業終了後に15万円を請求された。驚いたが仕方なく支払った。契約書も領収書もない。業者名や連絡先もわからない。(72歳女性)
回答
今回の事例は、特定商取引法の「訪問販売」にあたり、クーリング・オフができます。しかし、移動販売であること、業者名や連絡先がわからないことなどから業者を特定することができず、クーリング・オフや返金などの実質的な被害の回復は困難です。被害に遭わないために、まず移動販売に声をかけるのは慎重にしてください。契約するときは、契約書や領収書は必ず受け取り、その場で業者の連絡先を確認してください。書面を出し渋ったり、連絡先を教えようとしない業者であれば契約は避けてください。トラブルにあったら消費生活センターや生駒警察に相談してください。