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あしあと

    やむを得ない事情で新聞購読をやめたい時

    • [更新日:2023年7月7日]

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    質問

    高齢で視力が衰え、新聞が読めなくなった。解約したいと販売店に申し出たが、「あと3年間契約が残っている。中途解約はできない」と言われた。本当にそうなのか。     (80代男性)

    回答

     訪問販売で新聞購読契約をした場合、クーリグ・オフ期間(契約書面を受け取った日から8日間)が過ぎれば原則として解約はできません。しかし、新聞は数年先の契約や長期間の契約を結ぶことも多く、契約期間中に様々な理由から購読できなくなることがあります。そこで、「新聞購読契約に関するガイドライン((注意))」では、読者からの解約申し出に応じるべき場合として、1条例違反や景品ルール違反などの不適切な契約がおこなわれていた場合、2考慮すべき合理的な事情がある場合(死亡・病気・入院・転居)、などを定めています。相談者には、まずはこのガイドラインを根拠に販売店と話し合い、過大な違約金を請求されるなどして納得できない場合には、消費生活センターに連絡するよう助言しました。

     なお、生駒市消費者保護条例では、消費者を不当に長期間拘束する契約(1年分を超えたり、1年以上先から履行が始まる契約)を締結させることを不当な取引行為として禁止しています。トラブルを避ける為には、消費者の側も、景品やサービスにつられて数年先の契約や長期間の契約を結ばないようにしましょう。

    ((注意))新聞購読契約に関するガイドライン(平成25年11月21日)日本新聞協会・新聞公正取引協議会

    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2017年7月6日]

    ID:4229