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    消費者トラブルの相談

    • [更新日:2023年4月6日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    「消費生活センター」は、消費者安全法により規定する、消費者からの苦情に係る相談やあっせん及び情報提供などの事務を行うため、都道府県・市町村により設置されています。


    「消費者トラブルFAQサイト」が開設されました。

    https://www.faq.kokusen.go.jp/(別ウインドウで開く)


    国民生活センターHP内に、「消費者トラブルFAQサイト」が開設されました。

    このサイトは、トラブルに合われた消費者に対して、FAQ形式でトラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口を案内するものです。

    トラブルに合われた消費者の皆様は、時間や場所を問わず、こちらのサイトを見ることで解決方法を調べることができますので、一度ご覧ください。

    ただし、消費者トラブルは複雑なものも多くあります。ご自身での解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターの相談窓口にお問い合わせください。

    生駒市では、消費生活に関する苦情・相談・お問い合わせを受け付けています。

    • 対象
       生駒市在住の消費者の方

        (注意)奈良県内にお住まいで生駒市外にお住まいの方は、お住まいの市町村または、

            奈良県消費生活センター(別ウインドウで開く)にご相談ください。

    • 開設日
       月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)

        (注意)土曜日・日曜日・祝日は、国民生活センターの消費者ホットライン(別ウインドウで開く)

            にご相談ください。

    なお、生駒セイセイビルには一般来場者用の駐車場はありません。
    お車でお越しの際は、お近くの駐車場(有料)をご利用ください。

    相談の内容

    消費者と事業者の間に生じた、商品やサービスに関する苦情についての相談、訪問販売の契約トラブル等、消費生活に関する苦情や相談、問い合せなどを受け付けています。
    消費者と事業者の間のトラブルに関して、市民の方が事業者と自主交渉するにあたっての助言や情報提供をします。必要に応じて相談員があっせん交渉をします。
    弁護士や司法書士などの専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。

    (注意)個人間のトラブル・労働問題・事業者からの相談などはお受けできません

    相談員について

    消費生活相談員が相談を受け付けます。

    相談方法

    来所または電話により受け付けます。(予約制ではありません。相談受付時間内に来所またはお電話ください。)
    電話:0743-73-0550

    (注意)ご相談内容の早期解決に向けて詳しい内容をお聴きし、またご相談内容によって関係資料等を拝見する必要があるため、メールやFAX、郵便などでのご相談は受け付けていませんので、ご了承ください。

    消費生活センターのホームページへ


    お問い合わせ

    生駒市総務部消費生活センター

    電話: 0743-73-0550

    ファクス: 0743-73-0551

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年4月6日]

    ID:1605