住宅省エネルギー改修工事補助金 交付申請書兼実績報告書
- [更新日:2023年6月9日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住宅省エネルギー改修工事補助金 申請書類等
- 交付申請書兼実績報告書 (sheet1.doc 48.50KB)
- 交付申請書兼実績報告書 記入例 (sheet1_sample.pdf 138.43KB)
- 積算書・内訳書 (ファイル名:sheet2.xls サイズ:43.50KB)
誤入力、計算誤りを防ぐため赤枠以外は記入不可セルに指定しています。赤枠以外に記入する場合やフォントサイズ等を変更する場合はシートの保護を解除してください。(パスワードなし)
- 積算書・内訳書 記入例 (ファイル名:sheet2_sample.pdf サイズ:106.84KB)
- 証明願 (ファイル名:sheet6.doc サイズ:41.50KB)
交付決定及び額確定通知書を紛失された際に使用する様式です。
- 住宅省エネルギー改修工事補助金交付要綱 (ファイル名:yoko.pdf サイズ:162.46KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請書類名
住宅省エネルギー改修工事補助金交付申請書兼実績報告書
概要説明
既存住宅の所有者が、環境負荷低減を図るために行う住宅省エネルギー改修工事にかかった費用に対し、その費用の一部を補助します。
添付書類等
- (1) 補助対象住宅の位置図
- (2) 省エネルギー改修工事積算書(様式第2号)
- (3) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
- (4) 所有者以外の者が補助対象住宅を使用している場合は、所有者の同意書
- (5) 熱損失防止改修工事証明書(様式第5号)
- (6) 建築士資格証及び建築士事務所登録の写し(熱損失防止改修工事証明書の証明者が建築士の場合)
- (7) 省エネルギー改修工事の箇所・内容がわかる図面(間取りが変わる工事を同時に行う場合は、施工前・施工後の図面)及び施工前・施工後の写真等
- (8) 省エネルギー改修工事の見積書の写し
- (9) 省エネルギー改修工事の契約書の写し
- (10) 省エネルギー改修工事の領収書の写し
- (11) 窓の改修及び断熱工事の出荷証明又は納品書の写し
- (12) 断熱改修に使用するガラス、サッシ、断熱材等の性能を証する書類
- (13)補助金振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳の写し等)
熱損失防止改修工事証明書について (建築士など証明書記入者向け)
熱損失防止改修工事証明書は、生駒市住宅省エネルギー改修工事補助金交付要綱第4条に規定する改修工事を行ったことを証明する書類です。
当補助金の窓の熱貫流率の基準値は「 3.49W/m2・K 」です。
省エネルギー改修工事 技術基準等
該当条文など(基準)
生駒市住宅省エネルギー改修工事補助金交付要綱
補助対象の概要
- 補助対象住宅は、平成20年1月1日までに建築された住宅であること。
- 補助対象工事は、令和5年4月1日以降に改修工事の請負契約を締結し、令和6年2月末日までに工事が完了したもので、窓の改修工事(雨戸、網戸等の付属品及び玄関扉等の工事は含まない。以下同じ)又は窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事が、生駒市省エネルギー改修工事補助金交付要綱に規定する基準以上の性能となるもの。
- 補助対象工事費用が、50万円(消費税及び地方消費税相当額を除く)を超えるもの。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類及び印鑑とともに、直接窓口に持参してください。(郵送不可)
受付場所
受付期間
令和5年度は令和5年5月15日(月曜日)から受付します。
ただし、予算に達し次第締め切りますのでご注意ください。
手数料
なし
Q&A
よくある質問をまとめましたので申請前、問い合わせ前にご一読ください。
補助対象工事の範囲について知りたい
以下の断熱改修工事は補助対象外です
- 窓を含まない床、壁、天井の断熱改修工事 (窓が必須工事であるため)
- 既設の開口部を外壁に変更する断熱改修工事
- 既存が外壁であったところに基準に適合する窓を新設する工事
- 玄関扉の断熱改修工事 (「窓」の断熱改修工事と要綱で指定しており玄関扉は窓ではないため)
- 既に現行省エネ基準相当に適合している住宅
- 遮熱塗料の吹付工事 (遮熱とは外気熱を遮ることであり熱の貫通を断つ断熱とは異なります。断熱改修工事でないため補助対象外)
熱貫流率の基準値3.49W/m2・Kは「窓」のガラスのみの性能か、ガラスとサッシの複合性能か
ガラスとサッシの複合性能です。
施工業者の市内・市外区分の判断基準は
請負契約書の施工業者所在地が生駒市内のものを「市内業者(補助金上限50万円)」とします。積算書に記載された施工業者所在地は問いません。
所有者が確認できる書類とは
登記簿謄本(建物)または名寄帳(生駒市役所課税課で発行)のみ。売買契約書や住民票は現在の所有者が確認できないため不可。
熱損失防止改修工事証明書は建築士でなく施工管理技士が記入してよいか
不可
現在の申請状況を教えてほしい
最新の申請受付状況については、窓口または電話でお問い合わせください。
備考
- 電子メールなど、インターネットによる申請の受付は行っておりません。手続きは執務時間内に各窓口で行ってください。
- 申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、必ずご利用前に担当窓口に確認してください。
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!