原動機付自転車・ミニカー改造申告書
- [更新日:2024年12月25日]
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原付・ミニカーの改造について
排気量50cc以下の3輪スクーターは、車室の有無や輪距によって原動機付自転車(50cc以下)とミニカーに区分されます。
- よって、登録後に輪距の変更などの改造を行った場合は、その旨の申告が必要です。
- 標識区分が変わりますので、廃車申告(標識返納)と登録申告(標識交付)の手続きを同時に行います。

輪距の改造
- 輪距が50cmを超えるとミニカーに分類されます。
- 車輪にメジャー等をあてた状態の写真を添付してください。

「輪距」とは?
- 左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離を言います。

原動機付自転車排気量変更申告書(兼誓約書)
原動機付自転車・ミニカー改造申告書 (ファイル名:ikoma-minicar.pdf)
原動機付自転車・ミニカー改造申告書 (ファイル名:ikoma-minicar.docx)
編集用ファイル(ワード形式)
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必要書類等
- 原動機付自転車・ミニカー改造申告書とその疎明資料
- 所有者・使用者の印鑑
- 窓口に来られた方の本人確認できるもの
- 標識交付証明書(紛失の場合でも手続き可能)
- 変更前のナンバープレート


注意事項

適正な課税のため、改造申告により標識を交付しています。
- この申告により、制限速度などの変更を許可するものではありません。
- 変更申告に基づき標識区分を変更したとしても、市は走行に関する一切の責任を負いかねます。
- 実際の走行にあたっては、道路交通法などの法令を遵守いただくようお願いします。
- また、排気量を変更していない車両を偽って登録する等の虚偽申告は違法です。

関連項目/よくある質問
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) ファクス: 0743-74-1333