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    交付依頼書の取扱い廃止

    • [更新日:2021年4月8日]

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    交付依頼書の取扱い廃止

     本市では、平成29年4月1日から、奈良地方法務局(本局)との間におきまして地方税法の規定に基づく固定資産評価額の電子通知を開始いたしました。それに伴いまして、4月1日から、主に司法書士及び土地家屋調査士の方にご利用いただいておりました交付依頼書(法務局の登記官の記載があるもの)による固定資産評価証明書の発行を廃止しました。    
     また、法務局での交付依頼書の交付も3月31日をもって終了しました。交付依頼書は、3月31日以前に交付されたものであっても、4月1日以降は使用できませんのでご注意ください。

    登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方

    生駒市内の不動産(土地・建物)を登記申請される場合

    固定資産税納税通知書に添付しています課税明細書をご利用ください。

    (評価証明書の代わりの書類となります。)

    「課税明細書を紛失した」「免税点未満で納税通知書が届かない」場合

    窓口で無料で交付しております名寄帳でお手続きしていただくことができます。

    「登記以外で固定資産の評価額が必要」な場合は、従来どおり固定資産評価証明書(1通300円)を交付します。

    非課税物件の取り扱い

    交付依頼書の廃止に伴い、これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の場合は、近傍地単価を固定資産評価証明書に追記していましたが、今後は、登記官が認定した近傍地の評価額となるため、奈良地方法務局に相談していただくこととなりました。

    なお、そのほかの手続きに近傍地価格が必要な場合は記載しております。(税務署・裁判所提出など)

    不動産登記の手続きについて

    詳しくは、奈良地方法務局までお問い合わせください。

    http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/

    お問い合わせ

    生駒市市民部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年4月8日]

    ID:8313