個人の場合
- [更新日:2025年3月7日]
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課税される人
- その年の1月1日現在、市内に住所のある人(均等割と所得割)
市民税とともに県民税もあわせて納めていただきます。 - 市内に事務所、事業所、家屋敷などがあり、市内に住所のない人(均等割)

課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が41万5千円以下の人
同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年中の合計所得金額が下記の式で算定した金額以下の人
31万5千円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+18万9千円
(注)合計所得金額とは、繰越控除前の総所得・山林所得と、繰越控除・特別控除前の分離所得(山林所得を除く。)の合計金額です。

申告の義務
その年の1月1日現在、市内に住所のある人は毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人などは申告する必要はありません。

税率
- 均等割
市民税3,000円、県民税1,500円(森林環境税500円を含む)、国税(森林環境税)1,000円 - 所得割
課税所得金額=所得金額合計-所得控除額合計
所得割額=課税所得金額×税率 - 市民税の税率 一律6%
- 県民税の税率 一律4%
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
電話番号のかけ間違いにご注意ください!