ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

現在位置

あしあと

    個人住民税(市民税・県民税)の概要

    • [更新日:2026年1月19日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    個人住民税(市民税・県民税)とは

    個人の市民税と県民税は合わせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、住民の皆様に身近な行政サービスを実施するために必要となる費用を、その地域の住民の皆様がそれぞれの税の負担能力に応じて広く分担し合うという性格をもつ税金です。

    個人住民税には、所得にかかわらず一定の額がかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」があります。

    また、県民税の申告と納税は住民の皆様が便利なように、個人の市民税と合わせて行うことになっています。

    納税義務者

    個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。

    個人住民税の納税義務者
    納税義務者均等割所得割
    その年の1月1日現在、市内に住所がある人かかるかかる
    その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている人で、
    市内に住所がない人(事務所・事業所・家屋敷課税)
    かかるかからない

    (注意)1月2日以降に他市町村に引っ越しされた場合でも、1月1日に市内に住んでいた場合は、その年の住民税は生駒市に納めていただくことになります。

    申告の義務

    その年の1月1日現在、市内に住所のある人は毎年3月15日までに申告しなければなりません。ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人などは申告する必要はありません。

    個人住民税が課税されない人

    均等割・所得割が課税されない人(個人住民税非課税)

    1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    2.障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人のうち、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(前年の所得が給与所得のみの場合は給与収入金額が204万4千円未満の人)
    3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
     A.同一生計配偶者及び税法上の扶養親族のいずれも有しない人  41万5千円
     B.同一生計配偶者又は税法上の扶養親族を有する人
        31万5千円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+18万9千円

    (注意)合計所得金額とは、繰越控除前の総所得・山林所得と、繰越控除・特別控除前の分離所得(山林所得を除く。)の合計金額です。

    所得割が課税されない人(均等割は課税されます)

    前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
     A.同一生計配偶者及び税法上の扶養親族のいずれも有しない人  45万円
     B.同一生計配偶者又は税法上の扶養親族を有する人
        35万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+32万円

    主な税額計算の流れ

    個人住民税は、前年中の所得金額を基準として計算されます。

    1.収入金額から必要経費等(給与収入は給与所得控除、公的年金収入は公的年金等控除)を引き、所得金額を求めます。
    2.所得金額から所得控除額を引き、課税所得金額(課税標準額)を求めます。
    3.課税標準額に所得割の税率10%(市民税6%、県民税4%)をかけた後、税額控除額を引き、所得割額を求めます。(分離所得等の税率は異なります。)
    4.所得割額と均等割額を合計したものが、個人住民税の税額となります。

    均等割

    税額

    • 市民税 年額3,000円
    • 県民税 年額1,500円(奈良県森林環境税500円を含む)

    森林環境税(国税)

    年額 1,000円(個人住民税均等割と併せて徴収されます。)

    詳しくは、市ホームページ「(税制改正)令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

    所得割

    所得割の計算方法
     課税所得金額=所得金額合計-所得控除額合計
     所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額

    税率

    • 市民税の税率 一律6%
    • 県民税の税率 一律4%

    (注)分離課税の所得がある場合は計算方法・税率は異なります。

    納税の方法

    個人住民税・森林環境税の納税方法には、以下の3種類の方法があります。

    1.普通徴収

    市から送付する納税通知書及び納付書で、通常6月末・8月末・10月末・12月末の4回の納期に分けて、納税義務者ご本人に金融機関等の窓口払や口座振替により納めていただく方法です。

    ご利用いただける金融機関等は「市税の納付について(別ウインドウで開く)」をご参照ください。

    2.給与からの特別徴収

    6月から翌年5月までの通常12回に分けて、勤務先の事業所が毎月の給与から差し引いて市に納めていただく方法です。

    3.公的年金からの特別徴収

    65歳以上で一定の公的年金所得がある人の公的年金所得に係る個人住民税・森林環境税を、通常4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の公的年金支払いの際に、公的年金の支払者が公的年金から差し引いて市に納めていただく方法です。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年1月19日]

    ID:1014