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    (税制改正)医療費控除の改正について

    • [更新日:2021年2月24日]

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    医療費控除の明細書の添付が必要になります

    平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除に係る医療費等の領収書の添付が不要になり、医療費控除の明細書を添付することとなりました。

    (注意)令和2年度(令和元年分)の申告までは、従来の領収書の添付もしくは提示の方法によることもできます。

    (注意)申告された医療費の領収書は、自宅で5年間保管していただく必要があります。

    医療費控除の明細書は所得税の様式をご利用いただけます

    国税庁ホームページ

    (手書き用の用紙)→医療費控除の改定について(別ウインドウで開く)

    (エクセルをプリントしてご利用いただけます)→集計フォーム(別ウインドウで開く)(画面左側の医療費集計フォームよりダウンロードしてください)


    医療保険者から交付を受けた医療費の通知を添付すると、明細の記入を省略できます

    1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6.保険者等の名称、の記載されたものに限ります。


    国税庁ホームページ

    医療費控除について→  (医療費を支払ったとき)(別ウインドウで開く)



    セルフメディケーション税制が創設されました

    適切な健康管理の下でセルフメディケーションによる医療用医薬品からの代替えを進めるため、市県民税について、平成30年度課税分(平成29年分所得)から5年間、所得控除に医療費控除の特例が追加されました。(所得税においても同様の特例制度が追加されています。)

    (注意)この制度は従来の医療費控除との選択制になります。

    条件

    以下の1.から5.のいずれかを受けている方が、前年1月1日から12月31日の間に「スイッチOTC薬」を年間1万2千円を超えて購入した場合は、その支払った購入費用(年間10万円を限度)のうち、1万2千円を超える部分の額を所得控除できるものです。
    (注意)この特例を受けるには、所得税の確定申告又は市県民税の申告が必要となります。

    1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

    2. 予防接種

    3. 定期健康診断(事業主健診)

    4. 健康診査(いわゆる人間ドックなど)

    5. がん検診

    スイッチOTC薬とは

    要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品です。

    一部該当医薬品のパッケージや領収書にはその医薬品がセルフメディケーション税制の対象である旨を示すマークが掲載されています。

    対象の医薬品については、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。



    セルフメディケーション税制の明細書は所得税の様式をご利用いただけます

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2018年1月4日]

    ID:12153